○砥部町上下水道事業の用に供する資産の目的外使用料規程
令和4年3月23日
企業管理規程第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、砥部町上下水道事業の用に供する資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、砥部町行政財産の目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
○砥部町上下水道事業の用に供する資産の目的外使用料規程
令和4年3月23日
企業管理規程第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、砥部町上下水道事業の用に供する資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、砥部町行政財産の目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。