○漏水に伴う砥部町下水道使用料減免取扱規程
令和4年3月23日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号)第45条の規定により、漏水に伴う公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 更正汚水量 減免を承認した後の使用料を算出するための汚水の量をいう。
(2) 基準汚水量 通常排除していると認められる汚水の量をいう。
(減免の適用範囲)
第3条 この規程による使用料の減免は、砥部町水道料金減免取扱規程(平成24年砥部町企業管理規程第2号)第2条に規定する漏水のほか、給水装置及びこれに直結した機器等の損傷により水道水の全部又は一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる漏水の場合に適用するものとする。
(減免する使用料の額等)
第4条 減免する使用料の額は、漏水した月の汚水の量に基づき算定した使用料の額と更正汚水量に基づき算定した使用料の額の差額とする。
2 漏水していた期間が2月以上あると認められる場合の使用料の減免の対象となる期間は、漏水の原因となった箇所の修理(以下「漏水修理」という。)をした月を含む前6箇月までを限度とする。
(更正汚水量の算定方法)
第5条 更正汚水量は、次の各号のいずれかにより算定したものとする。ただし、算定した更正汚水量1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、基準汚水量を更正汚水量とする。
(2) 前号に規定する場合以外の場合は、減免の対象となる月の汚水の量から基準汚水量を控除した量に2分の1を乗じて得た量を基準汚水量に加えたものを更正汚水量とする。
(基準汚水量の算定方法)
第6条 基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の前12箇月の汚水の量に12分の1を乗じて得た量とする。
2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合は、過去3年以内の平均的な汚水の量をもって基準汚水量を算定するものとする。
3 前2項の規定により基準汚水量の算定をすることが困難な場合には、漏水修理をした月の翌月の汚水の量を基準汚水量とする。
(申請)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、漏水修理が終了した後、直ちに砥部町公共下水道条例施行規程(令和4年砥部町企業管理規程第3号)第29条に規定する申請書を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 給水装置等修理完了報告書(別記様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。