○砥部町公共下水道使用料等滞納処分規程
令和4年3月23日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金等(以下「下水道使用料等」という。)に係る滞納処分について、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水道使用料 砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号)第28条に規定する使用料をいう。
(2) 下水道事業受益者負担金等 砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年砥部町条例第21号)第1条に規定する受益者負担金及び分担金をいう。
(徴収職員)
第3条 下水道使用料等の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員の中から水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が任命する。
3 徴収職員には、徴収職員証(別記様式)を交付する。
4 徴収職員は、下水道使用料等の徴収に関する調査のための質問若しくは検査又は財産の差押えを行う場合には、前項の徴収職員証を携帯しなければならない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。