○砥部町排水設備等工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和4年3月23日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町の公共下水道処理区域又は農業集落排水処理区域内において、排水設備等を新設し、又は改造する者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域又は砥部町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年砥部町条例第151号)第2条第4項に規定する区域をいう。

(2) 排水設備等 法第10条第1項に規定する設備及び水洗便所(便所を水洗化するために必要なタンク等の給水装置を含む。)をいう。

(3) 工事 排水設備等を新設し、又は改造する工事(くみ取便所又は浄化槽を廃止する工事を含む。)をいう。ただし、新築工事に伴う排水設備等の新設を除く。

(4) 金融機関 町が工事資金の融資を行わせるため指定した金融機関をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 工事資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の支払能力があること。

(3) 町税並びに下水道事業受益者負担金又は下水道使用料及び農業集落排水事業受益者分担金又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと。

(4) 工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 下水道処理区域内にあっては下水道の供用開始の日から、農業集落排水処理区域内にあってはこの規程の施行の日から1年以内に行う工事であること(1年以内に工事ができなかったことについて相当の理由がある場合を除く。)

(6) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。

2 前項第6号の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件の全てを備える者でなければならない。

(1) 本町に居住し、かつ、本町に建築物又は土地を所有している者。ただし、管理者が所得状況等により連帯保証人としての保証能力があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 独立の生計を営んでいる者

(3) 前項第2号及び第3号の要件を満たす者

(融資あっせんの額等)

第4条 工事資金の融資あっせん額は、工事1件につき10万円以上80万円以内で管理者が査定した金額とする。

2 前項の工事1件とは、1個の便槽を工事するものをいい、その他の件数の認定は、管理者がこれを行う。

3 工事に変更を生じたときは、管理者は、第1項に規定する査定額を変更することができる。

(融資の条件)

第5条 工事資金の融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資の資金に係る利子については次条に定めるところによる。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(2) 融資の償還期間は5年以内で、償還は融資を受けた日の属する月の翌月から開始し、償還額は、月額1万円以上とする。ただし、融資を受けた者が申し出たときは、約定償還日前においても繰上償還することができる。

(3) 償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。

(4) 遅延利息その他の融資条件については、管理者と金融機関が協議の上、定める。

(利子補給)

第6条 管理者は、工事資金の融資をした金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法は、管理者と金融機関が協議の上、定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 工事資金の融資あっせんを受けようとする者は、排水設備等工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの可否及び融資あっせん予定額を決定し、排水設備等工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、融資あっせんの申請をした者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定による決定に際して必要な条件を付することができる。

3 管理者は、工事資金の融資を受けようとする者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(融資の手続)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、金融機関へ融資の申込みをすることができる。

2 金融機関は、融資の申込みがあったときは、融資の可否について速やかに審査するものとする。

3 前項の規定による審査により融資の決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、工事が完了したときは、排水設備等工事費精算報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、前項の報告書を受領した後、別に定める検査に合格した融資決定者に、排水設備等工事資金融資あっせん額確定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

5 前項の通知書を受けた融資決定者は、融資の申込みをした金融機関に対し、次に掲げる書類を提出することにより融資を受けることができる。

(1) 排水設備等工事資金融資あっせん額確定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか、金融機関が必要と認める書類

6 金融機関は、前項各号の書類を受理したときは、速やかにこの規程に定める条件により融資決定者に融資を行うものとする。ただし、前条第3項の規定による取消しを受けた者は、この限りでない。

(利子補給の解除及び利子補給金の返還)

第10条 管理者は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を解除することができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が利子補給の解除を必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により解除した者に対し、既に交付した利子補給相当額の全部又は一部の返還及び当該融資について金融機関への繰上償還を命ずることができる。

3 前項に規定する返還金に対しては、第5条第4号に規定する遅延利息を付するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町排水設備等工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和4年3月23日 企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)