○砥部町下水道排水設備指定工事店規程

令和4年3月23日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備指定工事店及び条例第10条に規定する排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、愛媛県内の市町又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第8条の申請は、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第9条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)

(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の位置図及び写真(様式第3号)

(4) 選任することとなる責任技術者の責任技術者証の写し

(5) 条例第9条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類(様式第4号)

(6) 納税証明書(申請直前2年間の、法人にあっては法人市町民税及び代表者の市町民税、個人にあっては市町民税)

(指定の更新)

第4条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1箇月前までに、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第5条 条例第9条第1項第2号の管理者が定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 排水設備用機械器具

(2) 運搬用車両等

(3) 前2号に掲げるもののほか、保安設備等

(登録の更新)

第6条 条例第11条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項に規定する者は、同項の更新講習を受講した後、管理者が指定する期日までに、下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第5号)次条第2項各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 前項に規定する期日までに同項の申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合においては、次条第2項第2号中「条例第14条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写し」とあるのは、「更新講習の修了書の写し」と読み替えるものとする。

(登録の申請)

第7条 条例第12条の申請は、下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書により管理者が指定する期日までに提出することにより、行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 条例第14条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写し

(3) 条例第13条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第6号)

(4) 登録を受けようとする者の写真

3 第1項に規定する期日までに同項の申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「登録の更新」とあるのは、「登録」と読み替えるものとする。

(登録台帳の作成)

第8条 管理者は、条例第11条第1項に規定する登録若しくは同条第3項に規定する登録の更新又は第11条に規定する責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第6条第2項若しくは前条第1項又は第11条の申請書に記載された事項並びに当該登録若しくは登録の更新又は責任技術者証の書換え交付の年月日及び登録番号を下水道排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第7号。以下「登録台帳」という。)に登録する。

2 管理者は、登録台帳を公衆の閲覧に供するものとする。

(登録の取消し又は停止)

第9条 条例第13条第3項に規定する責任技術者の登録の取消し又は効力の停止は、下水道排水設備工事責任技術者登録取消等通知書(様式第8号)によるものとする。

(責任技術者証)

第10条 条例第15条第1項の責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第9号)によるものとする。

2 前項に規定する責任技術者証は、前条に規定する下水道排水設備工事責任技術者登録取消等通知書により登録を取り消されたときは、その効力を失い、登録の効力を停止されたときは、その停止期間中その効力を失うものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第11条 責任技術者は、第6条第2項又は第7条第1項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに下水道排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(様式第10号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて管理者に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第15条第1項の規定により交付された責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは直ちに、下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

2 責任技術者証を損傷した場合においては、前項の申請書に当該責任技術者証を添えて申請するものとする。

(指定工事店証)

第13条 条例第16条第1項の指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第12号)によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第16条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは直ちに、下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第13号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて管理者に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第16条第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは直ちに、下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第14号)を管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

2 指定工事店証を損傷した場合においては、当該指定工事店証を添えて申請するものとする。

(指定工事店の遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工事費で施工し、工事請負契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第18条の管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 名称及び住所並びに法人にあってはその役員の職名及び氏名

(2) 選任する責任技術者の氏名

(3) その他管理者が届出の必要があると認める事項

2 条例第18条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後直ちに、下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書及び指定工事店証、個人にあってはその住民票の写し及び指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び誓約書(様式第2号)

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第18条 条例第18条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後直ちに、下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止又は休止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第19条 条例第19条第1項に規定する指定工事店の指定の取消し又は効力の停止は、下水道排水設備指定工事店指定取消等通知書(様式第17号)によるものとする。

(公示)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第7条第1項の指定を行ったとき。

(2) 条例第7条第3項の指定の更新を行わなかったとき。

(3) 条例第18条の規定による変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。

(4) 条例第19条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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砥部町下水道排水設備指定工事店規程

令和4年3月23日 企業管理規程第5号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年3月23日 企業管理規程第5号
令和6年12月18日 企業管理規程第7号