○砥部町下水道排水設備指定工事店規程
令和4年3月23日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号。以下「条例」という。)第7条に規定する排水設備指定工事店及び条例第10条に規定する排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、愛媛県内の市町又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第9条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の位置図及び写真(様式第3号)
(4) 選任することとなる責任技術者の責任技術者証の写し
(5) 条例第9条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類(様式第4号)
(6) 納税証明書(申請直前2年間の、法人にあっては法人市町民税及び代表者の市町民税、個人にあっては市町民税)
(指定の更新)
第4条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1箇月前までに、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書を管理者に提出しなければならない。
(機械器具)
第5条 条例第9条第1項第2号の管理者が定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 排水設備用機械器具
(2) 運搬用車両等
(3) 前2号に掲げるもののほか、保安設備等
(登録の更新)
第6条 条例第11条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
(登録の申請)
第7条 条例第12条の申請は、下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書により管理者が指定する期日までに提出することにより、行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 条例第14条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写し
(3) 条例第13条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第6号)
(4) 登録を受けようとする者の写真
2 管理者は、登録台帳を公衆の閲覧に供するものとする。
2 責任技術者証を損傷した場合においては、前項の申請書に当該責任技術者証を添えて申請するものとする。
2 指定工事店証を損傷した場合においては、当該指定工事店証を添えて申請するものとする。
(指定工事店の遵守事項)
第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工事費で施工し、工事請負契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計し、及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第17条 条例第18条の管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 名称及び住所並びに法人にあってはその役員の職名及び氏名
(2) 選任する責任技術者の氏名
(3) その他管理者が届出の必要があると認める事項
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書及び指定工事店証、個人にあってはその住民票の写し及び指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(公示)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを公示するものとする。
(1) 条例第7条第1項の指定を行ったとき。
(2) 条例第7条第3項の指定の更新を行わなかったとき。
(3) 条例第18条の規定による変更又は事業の廃止、休止若しくは再開の届出があったとき。
(4) 条例第19条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。