○砥部町自動車管理規程

令和4年3月30日

訓令第6号

砥部町自動車管理規程(平成17年砥部町訓令第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、町有自動車(道路運送車両法第2条第2項及び第3項に定める自動車及び原動機付自転車。以下「自動車」という。)の日常管理の適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(配備)

第2条 自動車の配備は、各課等の業務の態様に応じて適正に定められなければならない。

(車両管理者)

第3条 前条の自動車が配備されている各課等に車両管理者を置き、当該各課等の長をもって充てる。

(使用基準)

第4条 自動車は、公務以外の用途に使用してはならない。

2 自動車の使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。

(使用制限)

第5条 財産管理担当課長は、災害その他緊急事態が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、自動車の使用を制限し、又は中止させる等必要な措置を講じることができる。

(自動車の運転者)

第6条 自動車は町長の指名する者で、公用車運転者登録簿(様式第1号)に登録されたもの以外は、運転することができない。

(自動車の使用)

第7条 自動車(特定の業務で使用する自動車を除く。以下この条において同じ。)は、設備予約システム(電子計算機により、自動車の予約の管理等に係る事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用し、自動車の予約状況を確認の上、使用する自動車の決定を行うことにより使用することができる。

2 使用時間の変更又は使用の必要がなくなったときは、速やかに設備予約システムの予約を変更しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、車両管理者が保有する自動車を緊急で使用する場合は、当該自動車を保有する所管課の使用を優先するものとする。

4 特定の業務で使用する自動車は、当該車両管理者が別に定める方法により使用するものとする。

(自動車使用上の注意事項)

第8条 自動車の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第1条に規定する日常点検基準に準じ使用の都度点検を実施し、車両の安全保持に努めること。

(2) 点検者は、別表に定める日常点検項目を自動車の使用前に確認し、不備な点を発見したときは、車両異常報告書(様式第2号)により車両管理者に報告するとともに、軽易なものについては自ら整備し、その他のものについては車両管理者の指示に従うこと。

(3) 自動車の運転者は、自動車運行日誌(様式第3号)を作成すること。

(4) 自動車の運転者は、運転前及び運転後に酒気帯びの有無について、車両管理者又は車両管理者が指名する者の確認を受けること。

(5) 2輪自動車の点検は、上記に準じ行うこと。

(6) 自動車を運転する者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令を遵守し、安全運転に努めること。

(事故発生時の取扱い)

第9条 事故が発生したときは、運転者又は同乗者は、速やかに道路交通法に定められた措置をとるとともに、その状況を直ちに車両管理者、職員所属の課長及び町長に報告した後、自動車事故報告書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、自動車の軽微な損傷事故等の場合は、自動車事故報告書のみを提出するものとする。

2 この訓令に定める事項を厳守し、事故が発生した場合は運転者に重大な過失のないかぎり、その責めは法律の定めるもののほかは、原則として町において負うものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

日常点検表(自動車点検基準による。)

点検項目

1

ハンドル

遊び又はがた

振れ、取られ又は重さ

2

ブレーキ・ペタル

ブレーキ・レバー

踏みしろ及び効き

引きしろ及び効き

3

タイヤ

空気圧、摩耗、損傷及び溝の深さ

4

バッテリ

液量

5

シャシバネ

折損

6

エンジン

始動状況、排気の状況及びエンジンオイルの液量

7

灯火装置及び方向指示器

スイッチの作動と点滅具合

8

ウインド・ウォッシャ及びワイパー

液量、噴射状態、ワイパーの拭き取り状況及びワイパーブレードの状態

9

クラクション

音の状況

10

ミラー

写影

11

反射器及び車両番号標

汚れ、損傷及び取付状況

12

計器(メーター等)

作用の状態

13

車体の異常

損傷の有無

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砥部町自動車管理規程

令和4年3月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)