○砥部町職員テレワーク試行要綱
令和3年12月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の働き方改革を図るとともに、業務効率の改善及び住民サービスの向上に努めるため、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 テレワークの対象職員は、次の職員とする。
(1) 業務の内容及び状況に応じ、在宅による業務が可能である職員
(2) 育児、介護等その他特別な事情がある職員
(勤務時間)
第3条 勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、時間外勤務は原則禁止とする。
(勤務場所)
第4条 勤務場所は、職員の自宅とする。
(実施手続)
第5条 テレワークを実施する場合の手続については、砥部町職員テレワーク実施要領(別記)に基づいて行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第6条 職員は、情報セキュリティの重要性を認識し、セキュリティ確保に万全を期するとともに、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 砥部町情報セキュリティ基本方針(平成29年砥部町訓令第13号)及び砥部町情報セキュリティ対策基準(平成29年砥部町訓令第14号)を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、情報漏えい等の緊急事態が発生した場合は、速やかに統括情報セキュリティ責任者に報告すること。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第7条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び砥部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砥部町条例第1号)に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理しなければならない。この場合において、テレワークを実施する職員が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務を終了する場合においては、家族等の第三者に端末操作及び業務に関する庁内情報を見られることがないよう適切に管理しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第5条関係)
砥部町職員テレワーク実施要領
1 実施方法
対象業務は、情報系端末内のエクセル・ワード等を使用し、作業が可能な事務とする。
職員の自宅ネットワーク(以下「機器等」という。)を使用して実施する場合において、当該機器等の使用に要する費用は、職員の負担とする。
2 実施の流れ
テレワークを実施する職員は、所属長に対し、次のとおり報告等をするものとする。
(1) 職員は、実施日の4日前までに所属長に対し、テレワーク実施申請書(様式第1号)を提出し、決裁を受ける。
(2) 決裁後、所属長は、人事所管課に対し、申請書を提出する。
(3) 人事所管課は、テレワークシステム所管課に合議の上、所属長に対し、審査結果を通知する。
(4) 許可された職員は、テレワークシステム所管課からテレワーク用端末を借り受ける。なお、当該端末は、テレワーク終了後速やかにテレワークシステム所管課へ返却するものとする。
(5) テレワーク当日、職員は、業務開始時及び終了時に所属長に連絡し、業務の報告をするとともに、テレワーク用端末の電源を入切する。なお、テレワーク実施中は、所属部署からの電話での問合せ等に対応できるようにするものとする。
(6) テレワークを実施した職員は、1週間以内に所属長に対し、テレワーク実施報告書(様式第2号)を提出し、決裁後原本を人事所管課に提出する。
3 その他
上記に記載のない事項については、通常勤務の例による。