○砥部町特定個人情報等保護管理規程
平成30年3月26日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定個人情報等の管理体制等(第4条―第12条)
第3章 教育研修(第13条)
第4章 職員の責務(第14条)
第5章 特定個人情報等の適切な取扱い(第15条―第27条)
第6章 情報システム上における安全の確保等(第28条―第44条)
第7章 管理区画の安全管理(第45条・第46条)
第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等(第47条・第48条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第49条・第50条)
第10章 監査及び点検の実施(第51条―第53条)
第11章 細則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成30年4月1日)に基づき、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び砥部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砥部町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、実施機関について適用する。
第2章 特定個人情報等の管理体制等
(最高情報統括責任者)
第4条 町に最高情報統括責任者1人を置くこととし、副町長をもって充てる。
2 最高情報統括責任者は、町における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(情報保護責任者)
第5条 町に情報保護責任者1人を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 情報保護責任者は、実施機関における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(情報保護管理者)
第6条 特定個人情報等を取り扱う各実施機関に情報保護管理者1人を置き、各実施機関の長をもって充てる。
2 情報保護管理者は、各実施機関における特定個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。
3 情報保護管理者は、特定個人情報等を情報システムで取り扱う場合は、当該システムの管理者と連携して、その任に当たる。
4 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定するとともに、特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切な監督を行う。
5 情報保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
6 情報保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 事務取扱担当者が砥部町特定個人情報取扱実施手順等に違反している事実又はその兆候を把握した場合の情報保護責任者への報告連絡体制
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又はその兆候を把握した場合の職員から情報保護責任者への報告連絡体制
(3) 特定個人情報等を複数の実施機関で取り扱う場合の各実施機関の任務分担及び責任を明確化する体制
(4) 情報漏えい等の事案の発生又はその兆候を把握した場合の対応体制
(情報保護担当者)
第7条 特定個人情報等を取り扱う実施機関に情報保護担当者を置くこととし、当該実施機関の情報保護管理者が指定する。
2 情報保護担当者は、情報保護管理者を補佐し、その実施機関における特定個人情報等の管理に関する事務を担当する。
(情報システム管理者)
第8条 町に情報システム管理者1人を置くこととし、企画財政課長をもって充てる。
2 情報システム管理者は、庁内ネットワーク及び情報システムにおける情報セキュリティについて管理する。
(教育責任者)
第9条 町に教育責任者1人を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 教育責任者は、事務取扱担当者を教育する任に当たる。
(監査責任者)
第10条 町に監査責任者1人を置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
(砥部町個人情報保護審査会)
第11条 特定個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等については、砥部町個人情報保護審査会条例(令和5年砥部町条例第2号)第1条の規定により設置する砥部町個人情報保護審査会において行う。
(厳正な対処)
第12条 町は、特定個人情報等の取扱いに関し、法令又は内部規程等に違反した職員に対して法令又は内部規程等に基づき厳正に対処する。
第3章 教育研修
第13条 教育責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 教育責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 教育責任者は、情報保護管理者及び情報保護担当者に対し、現場における特定個人情報等の適切な管理のための教育研修を行う。
4 情報保護管理者は、所管の事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、教育責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する。
第4章 職員の責務
第14条 事務取扱担当者は、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例及び番号法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等の定め並びに情報保護責任者、情報保護管理者及び情報保護担当者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。
2 職員は、情報漏えい等の事案の発生若しくはその兆候を把握した場合又は事務取扱担当者が砥部町特定個人情報取扱実施手順等に違反している事実若しくはその兆候を把握した場合は、直ちに情報保護管理者に報告しなければならない。
第5章 特定個人情報等の適切な取扱い
(アクセス制限)
第15条 情報保護管理者は、特定個人情報等にアクセスする権限を有する者を指定するに当たっては、その利用目的を達成するために必要最小限の事務取扱担当者に限定し、情報システム管理者に対してアクセス権限の設定を依頼する。
2 アクセス権限を有しない職員は、事務取扱担当者になりすます等の不正の手段を用いて、特定個人情報等にアクセスしてはならない。
3 情報保護管理者は、アクセス制限を事務取扱担当者個人単位で管理し、特定個人情報等を取り扱う事務において事務取扱担当者に他の職員とIDの共用をさせてはならない。ただし、生体情報(静脈認証)は、事務取扱担当者のみのアクセス権になるため、その限りでない。
4 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第16条 事務取扱担当者は、業務上の目的以外の目的又は業務手順に定められた場合以外で、電磁的方法その他いかなる方法を用いても特定個人情報等を複製してはならない。
2 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、情報保護管理者の指示に従い行わなければならない。
(1) 特定個人情報等の複製
(2) 特定個人情報等の送信
(3) 特定個人情報等が記録されている媒体(紙媒体を含む。)の外部への送付又は持ち出し
(4) その他特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤り等の訂正等)
第17条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、遅滞なく情報保護管理者に報告し、その指示に従い訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第18条 事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従い、特定個人情報等が記録されている媒体(紙媒体を含む。)を定められた場所に施錠して保管するとともに、必要があると認められるときは、耐火金庫等への保管を行う。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報保護管理者が行う。
(廃棄等)
第19条 事務取扱担当者は、特定個人情報等及び特定個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているもの並びに紙媒体を含む。以下この項及び次項において「媒体」という。)が不要となった場合には、情報保護責任者の承認を得た上で、情報保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元若しくは判読が不可能な方法により当該特定個人情報等の削除若しくは当該媒体の廃棄を行うか、又は町民課へ依頼し溶解処分を行う。この場合において、事務取扱担当者は、当該特定個人情報等の削除又は当該媒体の廃棄をした記録を保存するものとする。
2 事務取扱担当者及び町民課は、当該特定個人情報等の削除又は当該媒体の廃棄を委託する場合には、委託先が確実に削除し、又は廃棄したことについて証明書等により確認する。
3 情報保護管理者は、特定個人情報等が記録されている媒体を廃棄した際には特定個人情報等を廃棄した記録を作成する。
4 前項の記録は、所管法令で定められた期間(一定期間)保管する。
(特定個人情報等の取扱状況の記録)
第20条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために、特定個人情報管理台帳等を整備して、次に掲げる項目その他必要な事項を記録する。
(1) 特定個人情報等(個人番号利用事務)の名称
(2) 特定個人情報ファイルの種類及び名称
(3) 取扱所管名並びに事務取扱担当者の役職及び氏名
(4) 利用目的
(5) アクセス権を有する者の事務取扱担当者の役職及び氏名
(6) 特定個人情報ファイルに記録される項目及び本人として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(7) 特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報等の収集方法
2 前項の特定個人情報管理台帳等は随時改訂し、旧特定個人情報管理台帳等は7年間保管する。
(個人番号の利用の制限)
第21条 情報保護管理者は、個人番号利用事務を、番号法により定められた事務(番号法に基づき条例で定められた事務を含む。)に限定する。
(個人番号の提供の求めの制限)
第22条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第23条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集又は保管の制限)
第24条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報等を収集し、又は保管してはならない。
(管理区域)
第25条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。
(取扱区域)
第26条 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、事務取扱担当者以外の職員及び外部からの来庁者による情報漏えい等の発生を防止するための設備等を設置する。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
第27条 情報保護管理者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等を庁舎内において移動等させる場合には、紛失、盗難等に留意する。
第6章 情報システム上における安全の確保等
(アクセス制御)
第28条 情報保護管理者は、特定個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。第41条を除き、以下この章において同じ。)の事務取扱担当者について、IDによる識別、パスワード等(パスワード、生体情報等をいう。以下同じ。)による認証を行う機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御を行うために、情報システム管理者に対して事務取扱担当者の情報システムへのログインの認証及びアクセス権限の設定を依頼する。
2 情報保護管理者は、前項に規定する措置を講ずる目的で、情報システム管理者の指示に従って、ID及びパスワード等の管理が徹底されるよう事務取扱担当者を指導し、及び監督するほか、パスワード等の読み取り防止等を行うために必要な設備等を設置する。
3 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、情報保護管理者の指示に従って、ID及びパスワード等を取り扱う。
4 アクセス権限を有する事務取扱担当者は、定期的にパスワードの変更を行う。ただし、パスワードの漏えい等が疑われる場合は、遅滞なくパスワードを変更する。
5 情報保護管理者は、業務上必要がなくなった場合は、遅滞なくアクセス権限を抹消するよう、情報システム管理者に依頼する。
6 情報保護管理者は、事務取扱担当者のアクセス権限の付与状況をアクセス権限表等で管理し、人事異動、所管内での担当変更等に即時に対応できるよう適時の見直しを行う。
(アクセス記録)
第29条 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、特定個人情報ファイルのアクセス記録を一定期間保管するよう依頼するとともに、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイルのアクセス記録を抽出する機能の提供及び当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイルのアクセス記録を参照する権限の付与を依頼する。
2 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイルのアクセス記録について、改ざん、窃取又は不正な削除の防止が適切になされているかを確認し、必要に応じて報告を求める。
(アクセス状況の監視)
第30条 情報保護管理者は、特定個人情報等への不適切なアクセスの監視のために、当該情報保護管理者が管理する範囲の特定個人情報ファイルのアクセス記録を基に特定個人情報等へのアクセス状況を定期的又は随時に分析する。
(管理者権限の設定)
第31条 情報保護管理者は、情報システム管理者に対して、管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者を必要最小限にし、当該IDのパスワード等の漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワード等を厳重に管理することを求め、その状況の報告を受ける。
(外部からの不正アクセスの防止等)
第32条 情報保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、情報システム管理者に対して、特定個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等をインターネット等の外部のネットワークに接続しないほか、必要に応じてファイアウォールの設定による経路制御を行う等の措置を依頼する。
(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
第33条 情報保護管理者は、不正プログラムによる情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
2 情報保護管理者は、情報システム管理者によって砥部町情報セキュリティポリシーが厳格に運用されていることを確認し、必要に応じて情報システム管理者から報告を受ける。
(情報システムにおける特定個人情報等の処理)
第34条 事務取扱担当者は、特定個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去する。
2 情報保護管理者は、当該特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第35条 情報保護管理者は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。この場合において、事務取扱担当者は、当該措置を踏まえ、その処理する特定個人情報等について、当該特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
2 特定個人情報ファイルは、機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合は、原則として、暗号化又はパスワードにより秘匿する。
3 事務取扱担当者は、車両等により特定個人情報等を運搬する場合には、特定個人情報ファイルを暗号化する。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第36条 情報保護管理者は、情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、デジタルカメラ、ICレコーダー、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の次条の規定により限定された特定個人情報等を処理する端末等への接続を制限(当該機器の更新への対応を含む。)し、事務取扱担当者その他の職員を指導し、及び監督する。
(端末の限定)
第37条 情報保護管理者は、特定個人情報等の処理を行う端末を限定し、情報システム管理者に対して、端末へのソフトウェアの導入、端末の認証等の設定を依頼する。
2 情報保護管理者は、事務取扱担当者以外の職員が特定個人情報等の処理を行う端末を操作しないよう指導し、及び監督する。
(端末及び媒体の盗難防止等)
第38条 情報保護管理者は、端末及び媒体の盗難又は紛失の防止のため、事務取扱担当者に端末の固定を行わせ媒体は施錠できる場所に保管し、不在時の執務室の施錠を行わせる。
2 執務室の鍵の管理は、情報保護管理者が行う。
(端末及び媒体の外部への持ち出し等)
第39条 事務取扱担当者は、情報保護管理者が必要があると認めるときを除き、第37条第1項の規定により設定された特定個人情報等を処理する端末及び媒体を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第40条 事務取扱担当者は、第37条第1項の規定により設定された特定個人情報等を処理する端末の使用に当たっては、特定個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行い、かつ、離席時には端末をロックする。
2 情報保護管理者は、第37条第1項の規定により設定された特定個人情報等を処理する端末の画面が第三者に窃視されることがないよう、のぞき込みを防止するための設備を設置する。
(入力情報の照合等)
第41条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う特定個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報等の内容の確認、既存の特定個人情報等との照合等を行う。
(バックアップ)
第42条 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルのバックアップを作成し、分散させる等の保管するために必要な措置を講ずる。
2 情報保護管理者は、特定個人情報ファイルのバックアップの実施状況を把握し、必要に応じて情報システム管理者に対して報告を求める。
(情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等)
第43条 特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等に当たっては、砥部町情報セキュリティポリシーに従う。
2 情報保護管理者は、特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を担当する職員が特定個人情報等の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、当該担当者を事務取扱担当者として指定し、行うことのできる操作の範囲及び操作することのできる特定個人情報等の範囲を限定し、漏えい、滅失、毀損等の事故がないよう指導し、及び監督する。この場合において、指導及び監督を行うに当たっては、情報システム管理者に必要かつ十分な協力をするよう依頼する。
3 情報保護管理者は、特定個人情報等に係る情報システムの調達、開発、導入、保守、廃棄等の作業を委託する事業者が特定個人情報等の閲覧、複製その他の操作を行う場合には、第8章の規定を適用して、当該委託先を監督する。この場合において、監督を行うに当たっては、情報システム管理者に必要かつ十分な協力をするよう依頼する。
(情報システム設計書等の管理)
第44条 情報保護管理者は、特定個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、定められた場所で施錠の上保管し、複製を制限し、当該文書を廃棄する場合には復元不能な方法で廃棄する。この場合において、当該保管場所の鍵の管理は、情報システム管理者が行う。
第7章 管理区画の安全管理
(入退管理)
第45条 情報システム管理者は、特定個人情報等を取り扱う執務室、基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「管理区画」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持ち込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。
2 情報システム管理者は、特定個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、前項の措置と同様の措置を講ずる。
3 情報システム管理者は、必要があると認めるときは、管理区画の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
4 情報システム管理者は、管理区画の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)を行い、パスワード等の読み取り防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(区画の管理)
第46条 情報システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム係の管理区画に施錠装置の設置等の措置を講じ、特定個人情報等を取り扱う所管では保管場所に施錠を講ずる。
2 情報システム管理者は、災害等に備え、管理区画に耐震、防火等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 特定個人情報等の提供及び業務の委託等
(特定個人情報等の提供)
第47条 情報保護管理者は、番号法第19条各号の規定のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
2 事務取扱担当者は、特定個人情報等を照会し、及び提供した場合には、番号法の規定により、次に掲げる事項を記録し、当該記録を所管法令で定められた期間(一定期間)保存する。
(1) 情報照会者及び情報提供者の名称
(2) 提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
(3) 特定個人情報等の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報等の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第47条第1項各号に掲げる事項
(業務の委託等)
第48条 職員は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認し、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。
2 職員は、委託先の選定には、委託先審査票を用い諸条件を調査及び検討の上、審査結果を情報保護管理者に届け出て、承認を得る。
3 業務の委託に係る契約書案の作成は、原則として事務所管が行う。
4 町は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を含む契約書を作成させなければならない。
(1) 秘密保持義務
(2) 事業所内からの特定個人情報等の持ち出しの禁止
(3) 特定個人情報等の目的外利用の禁止
(4) 再委託における条件
(5) 情報漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任
(6) 委託契約終了後の特定個人情報等の返却又は廃棄
(7) 特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化
(8) 従業者に対する監督及び教育
(9) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定
(10) 町が必要があると認めるときに、委託先に対して実地の調査を行うことができる規定
5 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先における個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認する。
6 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
8 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
9 町は、特定個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記させなければならない。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第49条 情報漏えい等の事案の発生又はその兆候を把握した場合、事務取扱担当者が砥部町特定個人情報取扱実施手順等に違反している事実又はその兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案又はその発生のおそれを認識した場合は、その認識をした職員は、直ちに情報保護管理者に報告する。
2 情報保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。この場合において、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置があるときは、直ちに当該措置を行うものとする。(職員に行わせることを含む。)
3 情報保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、最高情報統括責任者及び情報保護責任者に報告する。
4 情報保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第50条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る特定個人情報等の本人への対応等の措置を講ずる。
(1) 組織内における報告及び被害の拡大防止 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
(2) 事実関係の調査及び原因の究明 事実関係を調査し、番号法に違反している事案又はそのおそれのある事案が把握できた場合には、その原因の究明を行う。
(3) 影響範囲の特定 前号に規定する措置により把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
(4) 再発防止策の検討及び実施 第2号に規定する措置により究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
(5) 影響を受ける可能性のある本人への連絡等 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
(6) 事実関係、再発防止策等の公表 事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。
(7) 個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第127条第1項の規定に基づき設置された委員会)への報告 町は、番号法に違反している事案又は番号法に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やかに個人情報保護委員会に報告し、実施機関は、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会に報告する。
第10章 監査及び点検の実施
(監査)
第51条 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を最高情報統括責任者に報告する。
(点検)
第52条 情報保護管理者は、自ら管理責任を有する特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を情報保護責任者及び最高情報統括責任者に報告する。
(評価及び見直し)
第53条 最高情報統括責任者及び情報保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
第11章 細則
第54条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のための手続に関して必要な事項は、最高情報統括責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。