○砥部町職員の長時間勤務に係る医師の面接指導要綱
令和3年9月27日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される職員及び職場における健康管理に対処するために行う、医師による面接指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
(1) 砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)に規定する勤務時間を超えて命じた勤務時間(以下「時間外勤務時間」という。)が、1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超えた職員並びに1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員
(2) 前号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出(以下「申出」という。)をした職員
(3) 1月当たりの時間外勤務時間が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められ、かつ、申出をした職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(時間外勤務時間の算定)
第3条 時間外勤務時間は、翌月10日までに算定しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による通知を行ったときは、当該職員の所属長に対して、面接指導に関する情報提供を行わなければならない。
3 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。
2 総務課長は、時間外勤務時間が1月について80時間を超える職員(時間外勤務時間が1月について100時間以上の職員を除く。)に対して、申出を行うよう医師による面接指導勧奨通知書(様式第4号)により勧奨することができる。
(面接指導の決定)
第6条 医師による面接指導の期日は、医師と総務課長が協議して定め、長時間勤務による健康障害防止のための面接指導について(依頼)(様式第5号)により当該医師に依頼する。
(面接指導の実施方法)
第7条 面接指導対象職員は、面接指導自己チェック表(様式第7号。以下「チェック表」という。)に記入し、封入の上、面接指導の日の7日前までに、所属長を経て総務課長に提出するものとする。
2 面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する医師が行う。ただし、必要と認める場合は、当該医師以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年砥部町条例第35号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。
5 面接指導に係る経費は、町の負担とする。
(医師への情報提供)
第8条 総務課長は、医師に対して面接指導対象職員に係る次に掲げる書類等を提供するものとする。
(1) チェック表
(2) 長時間労働者への面接指導チェックリスト(様式第8号)
(3) 時間外勤務命令簿及び休暇整理簿の写し。ただし、勤務状況の把握に必要な事項に限る。
(4) その他医師が指示するもの
(面接指導の結果に関する医師の意見聴取)
第9条 総務課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第9号。以下「報告書及び意見書」という。)の提出を受ける方法により、面接指導を行った医師から意見聴取を行うものとし、報告書及び意見書を所属長に通知するものとする。
(事後措置の実施)
第10条 任命権者及び所属長は、報告書及び意見書を踏まえ、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 面接指導の事務に従事する者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第12条 任命権者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 面接指導の結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 面接指導を希望しない職員に対して、希望しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 第5条第2項の規定による面接指導の勧奨を受けたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由としてその職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の実施、面接指導を実施した医師からの意見の聴取等、労働安全衛生法、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及びこの訓令に定められた手順を踏まずに、就業上の措置を行うこと。
(6) 第9条の規定による面接指導の結果に基づく就業上の措置を、面接指導を行った医師の意見と内容又は程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないものその他労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で行うこと。
(その他)
第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。