○砥部町申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年10月5日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、町長又はその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印を省略することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する申請書等であって本町の規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、記名又は署名により押印を省略することができる。

(1) 閲覧又は縦覧の申請書、施設の利用許可申請書等で、対象者が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの

(2) 履歴書等で、単に事実又は状況を把握することを目的とするもの

(3) 町と継続的な関係にある者からの届出等で、当該本人であることが明らかなもの

(4) 補助金の交付申請書等公金の支出に係るもの、個人情報開示請求書、受験願書等で、当該本人であることの確認が一定の手続の過程で公的身分証明書の写しの添付等他の手段により可能なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの

2 誓約書、同意書又はこれに類する書類等については、提出者の署名により押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については適用しない。

(1) 法令又は条例により押印が義務付けられているもの

(2) 提出者の実印又は登記印による押印を要するもの

(3) 契約書及び入札参加資格審査事務に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係るもの

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

砥部町申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年10月5日 規則第22号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年10月5日 規則第22号