○砥部町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和3年6月25日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)第4条第1項の規定に基づき、砥部町教育委員会事務局において特別の形態によって勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 職員の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

(勤務時間等の運用)

第3条 前条の規定の運用は、所属長の管理の下に行うこととする。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(砥部町学校給食センター職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程の廃止)

2 砥部町学校給食センター職員の勤務時間の割り振りの特例に関する規程(平成17年砥部町教育委員会訓令第7号)は、廃止する。

(令和3年8月30日教委訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年4月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の砥部町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

業務

勤務時間数

勤務時間の割り振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

小中学校運営業務

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分


午前8時~午後4時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属長が定める。

日曜日及び土曜日

学校給食センター運営業務


午前7時50分~午後4時35分

山村留学センター運営業務

A

午前6時30分~午後3時15分

4週間を通じ8日所属長の指定する日

B

午前9時15分~午後6時

C

午後0時15分~午後9時

青少年補導員業務

A

午前7時~午後3時45分

日曜日及び土曜日

B

午前8時30分~午後5時15分

幼稚園運営業務

A

午前7時45分~午後4時30分

B

午前8時~午後4時45分

C

午前8時30分~午後5時15分

D

午前9時15分~午後6時

砥部町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和3年6月25日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年6月25日 教育委員会訓令第3号
令和3年8月30日 教育委員会訓令第5号
令和5年4月27日 教育委員会訓令第1号
令和6年2月28日 教育委員会訓令第1号