○砥部町職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和3年6月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)第4条第1項の規定に基づき、砥部町において特別の形態によって勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 職員の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

(勤務時間等の運用)

第3条 前条の規定の運用は、所属長の管理の下に行うこととする。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(砥部町立保育所及び砥部町立認定こども園職員の勤務時間の割り振りに関する規程の廃止)

2 砥部町立保育所及び砥部町立認定こども園職員の勤務時間の割り振りに関する規程(平成19年砥部町訓令第14号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

業務

勤務時間数

勤務時間の割り振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

砥部焼伝統産業会館

運営業務

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分


午前8時30分~午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

砥部町立保育所及び砥部町立認定こども園

運営業務

A

午前7時30分~午後4時15分

日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

B

午前8時~午後4時45分

C

午前8時30分~午後5時15分

D

午前9時15分~午後6時

E

午前9時45分~午後6時30分

F

午前10時15分~午後7時

砥部町職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和3年6月24日 訓令第9号

(令和3年6月24日施行)