○砥部町社会福祉施設整備基金条例
令和3年6月24日
条例第13号
砥部町高齢者保健福祉基金条例(平成17年砥部町条例第67号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民間事業者が行う社会福祉施設整備を支援し、高齢者及び障がい者の福祉の向上並びに子育て環境の整備を推進するため、砥部町社会福祉施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この条例による改正前の砥部町高齢者保健福祉基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。