○砥部町議会議員及び砥部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月15日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、砥部町議会議員及び砥部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年砥部町条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月22日選管告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の砥部町議会議員及び砥部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。