○砥部町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月27日
条例第10号
(設置)
第1条 町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、森林環境譲与税を原資として、森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとする。
(1) 毎会計年度において森林環境譲与税として交付される額の全部又は一部の額
(2) 前号に掲げるもののほか、砥部町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。