○砥部町学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則
平成31年1月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)第17条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)を構成する学校(以下「構成校」という。)は、町内全ての公立小中学校とし、共同実施地域の拠点校を砥部中学校とする。
2 拠点校に共同学校事務室を設置し、共同学校事務室の職員(以下「構成員」とする。)は、構成校の事務職員(加配による事務講師等を含む。)をもって充てる。
3 共同実施地域に地域長を置き、地域長は、構成校の事務長職にある者の中から教育委員会が任命する。
4 共同学校事務室に室長、室長補佐及び室員を置き、室長及び室長補佐は、構成員の中から教育委員会が任命する。
5 共同学校事務室の事務(以下「共同事務」という。)は、原則として拠点校で行う。
(職務)
第3条 地域長は、教育委員会の指示により次に掲げる職務を行う。
(1) 共同実施地域内の業務の取りまとめを行うとともに、共同学校事務室に対し、指導監督する。
(2) 構成員の人事評価を構成校の校長に具申する。
(3) 共同実施地域の事務を掌理し、構成校の権限に属する事務の一部を専決する。
第4条 室長は、地域長の指示により次に掲げる職務を行う。
(1) 共同学校事務室を代表し、その円滑な運営を図る。
(2) 教育委員会及び構成校との連絡調整を図り、共同学校事務室の業務の取りまとめを行うとともに、構成員に対し指導助言を行う。
(3) 構成員に対し、資質及び能力向上を目的とした職場内研修を実施する。
第5条 室長補佐は、室長の指示により次に掲げる職務を行う。
(1) 室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
(2) 共同学校事務室の分掌事務を管理する。
(3) 共同学校事務室の研修計画を調整する。
第6条 室員は、上司の指示により事務に従事する。
(共同事務)
第7条 共同事務は、構成校に係る次に掲げる事務とする。
(1) 教職員の人事、服務、給与及び旅費に関する事務
(2) 学校の管財に関する事務
(3) 児童生徒の学籍、就学援助等に関する事務
(4) 教職員の福利厚生に関する事務
(5) 情報管理、調査統計及び各種証明に関する事務
(6) 学校徴収金に関する事務
(7) 事務職員の研修に関する事務
(8) その他共同実施により効率化が図られる事務
(専決事項)
第8条 地域長は、構成校の校長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決することができる。
2 室長は、構成校の校長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務を専決することができる。ただし、次に掲げる場合は、専決することができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生じる恐れがあると認められる場合
(勤務)
第9条 拠点校における勤務日数は、毎週2日以上とする。
(共同学校事務室推進協議会)
第10条 共同事務の円滑な実施を図るため、共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同実施による効果的かつ効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室の運営全般の支援
(3) その他学校事務の共同実施に必要な事項
2 協議会は、構成校の校長、地域長、室長及び教育委員会の代表者で構成する。
3 協議会に会長を置き、会長は構成校の校長会長をもって充てる。
4 協議会の庶務は、共同学校事務室で処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校事務の共同実施に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
地域長専決事項 |
1 共同実施地域内の全教職員に係る次に掲げる事項 (1) 通勤手当の届け出に関すること。 (2) 住居手当の届け出に関すること。 (3) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。 (4) 給与に係る調査等に関すること。 2 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項 (1) 小中学校教職員研修旅費の予算の配分及び執行管理に関すること。 (2) 超過勤務手当の執行管理に関すること。 3 その他砥部町教育委員会が必要と認める事項 |
別表第2(第8条関係)
室長専決事項 |
1 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項 (1) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。ただし、地域長が承認した場合又は地域長が不在の場合に限る。 (2) 町会計予算の執行管理に関すること。 (3) 町会計予算の編成に関すること。 (4) 室長補佐及び室員の超過勤務命令に関すること。 (5) 特定個人情報の管理に関すること。 (6) 法定外控除に関すること。 (7) 旅費請求に関すること。 2 その他砥部町教育委員会が必要と認める事項 |