○砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月7日

規則第8号

砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年砥部町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第4条 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の申請、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請又は法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付決定の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合において、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、第4条の申請を受けた場合において、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定(政令第17条に規定する負担上限月額の決定を含む。)、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定又は法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第4条の申請を受けた場合において、介護給付費等、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の介護給付費等又は特定障害者特別給付費の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)に対し障害福祉サービス受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し地域相談支援受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 町長は、受給決定者のうち、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を受けた者に対しては、第1項の受給者証に併せて療養介護医療受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 法第24条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の変更の申請、省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請又は法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第9条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該認定を変更された者に通知するものとする。

(支給決定の変更決定等の通知)

第10条 町長は、第8条の申請を受けた場合において、法第24条第2項の規定による介護給付費等の支給決定の変更の決定、特定障害者特別給付費の支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第8条の申請を受けた場合において、介護給付費等の支給決定の変更、特定障害者特別給付費の支給決定の変更又は地域相談支援給付決定の変更をしないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の求め)

第11条 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出の求めは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。

(支給決定の取消通知)

第12条 町長は、法第25条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の取消し、省令第34条の6第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の取消し又は法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第14号)により当該決定を取り消された者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第13条 政令第15条の規定により氏名その他の省令で定める事項の変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載内容を変更し、返還するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第14条 政令第16条の規定による介護給付費等の受給者証の再交付の申請、政令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付の申請又は第7条第3項の療養介護医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第15条 法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の申請、省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請、又は法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

3 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項及び第51条の15第2項の規定により町が定めるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 法第31条の規定により町長が定める割合は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(計画相談支援給付費)

第17条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)に計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第23号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費支給決定の取消しをしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により当該決定を取り消された者に通知するものとする。

4 町長は、継続サービス利用支援の支給期間に変更があったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第26号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(契約内容報告書の提出の求め)

第18条 町長は、指定障害福祉サービス事業者等が支給決定障害者等に対し、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助)及び同条第18項に規定する相談支援(地域移行支援、地域定着支援及び計画相談支援)を提供しようとするときは、あらかじめ契約内容(障害福祉サービス受給者証地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第27号)の提出を求めるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費)

第19条 法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請をしようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 法第53条第1項の規定により、更生医療及び育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第30号)を町長に提出するものとする。

(支給認定等の通知)

第21条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要に応じて法第74条第1項の規定により身体障害者更生相談所その他省令で定める機関の意見を求めるものとする。

2 町長は、前条の申請を受けた場合において支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第31号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第32号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、政令第35条第1項に規定する負担上限月額の管理を必要とするときは、自己負担上限額管理票(様式第33号)を支給認定障害者等に交付するものとする。

4 町長は、前条の申請を受けた場合において支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請)

第22条 法第56条第1項の規定による更生医療及び育成医療に係る指定自立支援医療機関その他の省令で定める事項の変更の申請をしようとする者は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第30号)に医療受給者証及び必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(支給認定の変更認定等の通知)

第23条 町長は、前条の申請を受けた場合において法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第31号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請を受けた場合において法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしないことを決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第24条 政令第32条第1項の規定による更生医療及び育成医療に係る医療受給者証に記載された事項の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第36号)に医療受給者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、医療受給者証の記載内容を変更し、返還するものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第25条 政令第33条第1項の規定による更生医療及び育成医療に係る医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定の取消通知)

第26条 法第57条第1項の規定により支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第38号)により当該決定を取り消された者に通知するものとする。

(補装具費の支給決定の申請)

第27条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第39号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定等の通知)

第28条 町長は、前条の申請を受けた場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第41号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請を受けた場合において、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第42号)により申請者に通知するものとする。

(調査員証)

第29条 法第20条第2項に規定する調査をする場合において、職員(同条第3項に規定する者を含む。)は、その身分を示す砥部町障害支援区分認定調査員証(様式第43号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(様式の変更)

第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和6年12月9日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第16条関係)

申請時の申請者の属する世帯の区分

給付の割合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の2以上10分の5未満の場合

住宅等に対する損害の程度がその住宅等の価格の10分の5以上の場合

老齢福祉年金受給者で市町村民税世帯非課税世帯

100分の97

100分の100

市町村民税世帯非課税世帯

100分の96

100分の100

市町村民税世帯課税世帯

100分の95

100分の100

別表第2(第16条関係)

申請時の申請者の属する世帯の区分

給付の割合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満の場合

収入の減少の程度が前年中の合計所得金額の10分の8以上の場合

老齢福祉年金受給者で市町村民税世帯非課税世帯

100分の97

100分の100

市町村民税世帯非課税世帯

100分の96

100分の100

市町村民税世帯課税者世帯

100分の95

100分の100

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月7日 規則第8号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月7日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第27号
令和5年5月16日 規則第26号
令和7年1月29日 規則第5号