○砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成30年11月1日

規則第24号

砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則(平成25年砥部町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び高額障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定により通所給付決定の申請をしようとする障がい児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の通知等)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により、通所支給要否決定をした場合において、通所給付決定をしたときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは却下通知書(障害児通所給付費)(様式第3号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、通所給付決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

(通所給付決定の変更申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の変更決定通知等)

第6条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するとともに、変更に係る受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請について通所給付決定を変更しないことを決定したときは、却下通知書(障害児通所給付費)(様式第3号)により当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の求め)

第7条 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出の求めは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第8号)により行うものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、(障害児支援給付費 障害児相談支援給付費)支給決定取消通知書(様式第9号)により当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項に規定する事項に変更があったときは、申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、受給者証の記載内容を変更し、当該届出に係る通所給付決定保護者に返還するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 省令第18条の6第9項の規定により受給者証の再交付を申請しようとする通所給付決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、(特例障害児通所給付費 特例障害児相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)に指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定する基準額とする。

(障害児相談支援給付費)

第13条 法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)(計画相談支援・障害児相談支援)依頼(変更)届出書(様式第15号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書(様式第16号)により、当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

3 町長は、省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

4 町長は、継続障害児支援利用援助の支給期間に変更があったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(契約内容報告書の提出の求め)

第14条 町長は、指定障害児通所支援事業者等が支給決定を受けた障がい児に対し、法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援)及び法第24条の25に規定する障害児相談支援を提供しようとするときは、あらかじめ契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第19号)の提出を求めるものとする。

(高額障害児通所給付費)

第15条 法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、(高額障害福祉サービス給付費 高額障害児通所給付費)支給申請書(様式第20号)にその他町長が求める書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、令和6年12月9日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成30年11月1日 規則第24号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年11月1日 規則第24号
令和2年1月7日 規則第1号
令和5年2月13日 規則第5号
令和7年1月29日 規則第6号