○砥部町立幼稚園預かり保育に関する規則
平成30年1月29日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、砥部町立幼稚園の教育時間外において、保育を必要とする園児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 教育委員会は、砥部町立幼稚園に入園したもので、その保護者の就業等家庭の事情のために家庭での保育が困難と認められる園児に対し、預かり保育を行う。
(実施日及び実施時間)
第3条 預かり保育は、砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)に規定する学期及び休業日(土曜日、日曜日、祝日及び教育長が別に定める日を除く。以下同じ。)の期間に実施する。
2 預かり保育の実施時間は、次の表のとおりとする。
預かり保育の実施時間 | |
休業日以外 | 午前8時から午前8時30分まで及び午後2時(午前保育の場合は、その終了後。以下「教育時間終了後」という。)から午後6時まで |
休業日 | 午前8時から午後6時まで |
(申込等)
第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、事前に預かり保育申込書(様式第1号)を、園長を経由し教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、預かり保育の実施を決定したときは、保護者に対し、預かり保育利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
3 園長は、当該月の預かり保育の実施状況を翌月の5日までに教育長に報告するものとする。
(利用料の納入)
第5条 保護者は、町長が定める日までに預かり保育の利用料(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。
(利用料の額)
第6条 利用料は、次の表のとおりとする。
実施日の区分 | 実施時間の区分 | 利用料(日額) |
休業日以外 | 午前8時から午前8時30分まで | 100円 |
教育時間終了後から午後4時30分まで | 450円 | |
教育時間終了後から午後5時まで | 550円 | |
教育時間終了後から午後5時30分まで | 650円 | |
教育時間終了後から午後6時まで | 750円 | |
休業日 | 午前8時から午後0時30分まで | 700円 |
午前8時30分から午後0時30分まで | 600円 | |
午後0時30分から午後4時30分まで | 600円 | |
午後0時30分から午後5時まで | 700円 | |
午後0時30分から午後5時30分まで | 800円 | |
午後0時30分から午後6時まで | 900円 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。