○砥部町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の申請は、指定申請書により行うものとする。
(標示)
第3条 法第46条第1項の規定による指定(第5条において「指定」という。)を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条第1項の規定による届出(第6条において「届出」という。)は、施行規則第132条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号、第13号、第15号及び第16号に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新申請)
第5条 法第79条の2において準用する法第70条の2の規定による指定の更新(次条において「更新」という。)の申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(愛媛県等への情報の提供)
第6条 町長は、指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(2) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。