○砥部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年砥部町条例第19号)第3条に規定する砥部町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町内の農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(定員及び区域)

第3条 推進委員の定員及び区域は、次の表のとおりとする。

地域

区域

定員

砥部地域

川登・鵜崎・外山・五本松・北川毛・大南・岩谷・岩谷口・大平・万年

7人

宮内地域

大角蔵・七折・川井・千足・宮内

3人

麻生地域

八倉・拾町・重光・三角・田ノ浦・高尾田・麻生・原町・上原町

3人

広田地域

総津・多居谷・中野川・仙波・満穂・玉谷・高市

4人

(推進委員の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 砥部町が設置する他の附属機関の兼務を禁止している委員でない者

(2) 砥部町の職員でない者

(推薦及び募集の手続等)

第5条 第2条第1号に規定する推薦の手続は、農業者3人以上が連名し、砥部町農地利用最適化推進委員推薦届出書(農業者用)(様式第1号)により推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する推薦の手続は、団体等の代表者が砥部町農地利用最適化推進委員推薦届書(団体用)(様式第2号)により推薦するものとする。

3 第2条第3号に規定する一般応募の手続は、応募者が砥部町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)により応募するものとする。

4 前3項に規定する推薦届出書及び応募届出書は、町長が指定する場所へ直接持参し、又は郵送しなければならない。

(推薦及び募集の期間)

第6条 推薦及び募集期間は30日間(推薦及び募集期間の最終日が、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)第1条に定める休日であるときは、その翌日)とする。

(推進委員候補者の公表)

第7条 会長は、推薦を受けた者又は募集に応じた者(以下「推進委員候補者」という。)について、推薦及び募集の期間の中間時点並びに当該期間の終了後、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)に定める掲示場への掲示及び町のホームページへの掲載により、速やかに公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推進委員候補者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の状況及び推薦又は応募の理由とする。

(推進委員候補者の評価)

第8条 会長は、砥部町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に推進委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は評価委員会の評価の報告を受け、推進委員候補者の内から推進委員として適当と認めたものを推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 会長は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合には、この規則に定める事項に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年1月20日 農業委員会規則第1号

(平成29年1月20日施行)