○砥部町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年砥部町条例第19号)第2条に規定する砥部町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町内の農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(農業委員の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地の利用の最適化の推進に関する事項、農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 砥部町が設置する他の附属機関の兼務を禁止している委員でない者
(2) 砥部町の職員でない者
4 前3項に規定する推薦届出書及び応募届出書は、町長が指定する場所へ直接持参し、又は郵送しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
第5条 推薦及び募集の期間は30日間(推薦及び募集期間の最終日が、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)第1条に定める休日であるときは、その翌日)とする。
(農業委員候補者の公表)
第6条 町長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)について、推薦及び募集の期間の中間時点並びに当該期間の終了後、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)に定める掲示場への掲示及び町のホームページへの掲載により、速やかに公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員候補者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の状況及び推薦又は応募の理由とする。
3 前項のほか、農業委員候補者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。
(農業委員候補者の評価)
第7条 町長は、砥部町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者のうちから農業委員として適当と認めるものを議会の同意を得て、任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める事項に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。