○砥部町職員のストレスチェック制度実施規程
平成28年9月30日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を町が実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 ストレスチェックは、次に掲げる職員(以下「対象職員」という。)に対して実施する。
(1) 砥部町特別職及び一般職の職員で常勤の者
(2) 臨時的任用職員
(3) 非常勤職員
(4) 前3号以外の職員で町長が認める者
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、ストレスチェック制度の趣旨等として次に掲げる事項を対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないこと。
(2) 対象職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての対象職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、自身のストレスの状況等をありのままに回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課人事係長とする。
(外部機関への委託)
第5条 必要に応じてストレスチェックの全部又は一部を外部機関に委託することができるものとする。この場合において、委託した外部機関(以下「委託先」という。)における共同実施者及び実施事務従事者は、委託先が定める。
(実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、町の産業医を実施代表者とし、委託先における医師を共同実施者とする。
(実施事務従事者)
第7条 ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を行うものとし、総務課及び委託先に置く。
2 実施事務従事者は、担当業務において知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならず、担当業務の実施に当たっては、個人情報の取扱いに配慮しなければならない。
3 人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(面接指導を実施する医師)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の産業医又は委託先が指定する医師が実施する。
(実施時期)
第9条 ストレスチェックの実施時期は、総務課長が別に定め、年1回実施する。
(受検の方法等)
第10条 対象職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、前条の期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身の心理的な負担(以下「ストレス」という。)の状況をありのままに回答すること。
3 町は、全ての対象職員がストレスチェックを受検するよう、前条の期間の開始日後に受検の状況を把握し、未受検の対象職員に対して実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、国が標準的項目として定める職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考に作成した独自の調査票を使用し、インターネットを用いたウェブサイト上又は紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)を参考に行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例に基づき実施者が定める。
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名でストレスチェックを受検した対象職員(以下「受検職員」という。)に通知するものとし、ウェブサイト、電子メール又は紙媒体で行う。
(セルフケア)
第14条 受検職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 町においてストレスチェックの結果を必要とする場合は、当該結果を受検職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。
2 前項の規定により同意書の提出があったときは、実施者の指示により、実施事務従事者が当該同意をした受検職員に係るストレスチェックの結果の写しを町に提供する。
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「要面接職員」という。)が医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された通知に基づき、30日以内に実施者に申し出なければならない。
2 実施事務従事者は、要面接職員から面接指導の申し出がなされない場合は、実施者の指示により、第三者に要面接職員であることが知られることがないよう配慮し、当該申出の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導を実施する医師は、要面接職員から前条第1項に規定する申出がされた場合は、申出から30日以内に実施日時及び場所を設定する。
2 実施事務従事者は、面接指導を実施する医師の指示により、前項の実施日時及び場所を、第三者に要面接職員であることが知られることがないよう配慮し、該当する要面接職員及び当該要面接職員の所属長に通知する。
3 前項の通知を受けた要面接職員は、設定された日時及び場所において面接指導を受けるものとし、所属長は、当該要面接職員が設定された日時及び場所に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 町は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導を実施した医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が産業医等の同席の上で、該当する要面接職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 前項に規定する要面接職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるために要する時間の取扱い)
第20条 面接指導を受けるために要する時間は、砥部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年砥部町条例第35号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。
(集計及び分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、町が定める組織の階層単位(以下「所属」という。)ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属については、同じ部門に属する他の所属と合算して集計及び分析を行う。
(集計及び分析の方法)
第22条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている方法を参考に行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第23条 実施事務従事者は、実施者の指示により、前2条の規定による集計及び分析結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を総務課に提供する。
2 町は、前項の結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、管理職に対して研修を行う。
3 職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、第7条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第25条 保存担当者は、ストレスチェック結果の記録を、紙媒体又は電子媒体により、総務課内に5年間保存する。
2 保存担当者は、前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(町に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存)
第26条 保存担当者は、受検職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写し、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果を5年間保存する。
2 保存担当者は、前項の規定による保存を行うに当たり、保存しているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条 受検職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課人事担当者のみで保有し、他の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課人事担当者のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容等の職務遂行上必要な情報に限定して、該当する要面接職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課で保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果については、当該所属長に提供する。
2 集団ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会及び総務課長が必要と認める会議等に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値等の情報や詳細な医学的情報は、産業医又は委託先が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第31条 対象職員がストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、書面により総務課長に申し出なければならない。
(苦情申立ての手続き)
第32条 対象職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、書面により総務課長に申し出なければならない。
(守秘義務)
第33条 対象職員からの情報開示等又は苦情申立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知り得た対象職員の秘密(ストレスチェックの結果その他対象職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第34条 町は、ストレスチェック制度の実施において把握した対象職員の健康情報等に基づき、当該対象職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該対象職員に対して次に掲げる取扱いをしてはならない。
(1) 医師による面接指導の申出を行った要面接職員に対して、申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 受検職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない受検職員に対して、同意しないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない要面接職員に対して、申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まず、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容や程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、要面接職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される対象職員について、契約を更新しないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機、目的等をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ 労働契約法(平成19年法律第128号)等のその他労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第35条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。