○砥部町総合計画策定条例

平成28年6月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、砥部町総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の内容を体系的に示す計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画で定めた施策を推進する事業を示す計画をいう。

(総合計画策定の方針)

第3条 町は、広く町民の意見を聴いて総合計画を策定するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画等審議会への諮問)

第7条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、砥部町総合計画等審議会条例(平成17年砥部町条例第160号)第1条に規定する砥部町総合計画等審議会に諮問するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

砥部町総合計画策定条例

平成28年6月23日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月23日 条例第14号
平成29年3月22日 条例第4号