○砥部町町税等預金口座振替制度取扱要領
平成28年3月31日
訓令第5号
砥部町町税等預金口座振替制度取扱要領(平成17年砥部町訓令第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町会計規則(平成17年砥部町規則第46号。以下「規則」という。)に基づき、町税等の納付義務者(以下「納付者」という。)が口座振替により町税等を納付する場合の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱店及び預貯金口座種別)
第2条 口座振替のできる取扱店(以下「取扱店」という。)は、次のとおりとする。
(1) えひめ中央農業協同組合
(2) 株式会社伊予銀行
(3) 株式会社愛媛銀行
(4) 愛媛信用金庫
(5) 株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)
2 口座振替のできる預貯金口座の種別は、普通預金、普通貯金、当座預金及び納税準備預金とする。
(対象者)
第3条 口座振替納付の対象者は、本人名義の預金口座を有するものとする。ただし、預金口座名義人の承諾を得た場合はこの限りでない。
(対象町税等)
第4条 口座振替納付をすることができる町税等は、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上下水道使用料、下水道事業受益者負担金、浄化槽町有施設使用料、農業集落排水処理施設使用料並びに住宅使用料とする。ただし、町県民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は普通徴収分とする。
(申込手続等)
第5条 口座振替納付をしようとする納付者は、砥部町町税等預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)に所要の事項を記載し、町又は取扱店に提出するものとする。
2 前項の規定により振替依頼書の提出を受けた取扱店は、内容を確認のうえ受理し、納付者及び町へ振替依頼書の控えを送付するものとする。
3 町は、取扱店から送付された振替依頼書により、必要な事務処理を行うものとする。
4 前3項の規定は、口座振替の変更及び廃止をしようとする場合について準用する。
(口座振替の開始)
第6条 口座振替の開始の時期は、町が振替依頼書を受理した日の属する月の翌月以降に納期の到達するものからとする。
2 前項の規定は、口座振替の変更及び廃止の時期について準用する。
(振替日)
第7条 振替日は、第4条に掲げる町税等の納期限又は指定日とするものとする。ただし、当該日が取扱店休業日の場合は、翌営業日とするものとする。
(電子データによる振替)
第8条 町は振替依頼データを電子データにより作成し、振替日の5営業日前までに口座振替収納業務実施金融機関総括店(以下「総括店」という。)へ伝送するものとする。ただし、ゆうちょ銀行については、この限りでない。
2 総括店は、振替依頼データを振替日の3営業日前までに取扱店に伝送するものとする。
3 取扱店は、授受したデータにより振替日に振替処理し、振替結果データを振替日の2営業日後までに総括店に伝送するものとする。データ授受の方法は、別に定める。
4 総括店は、振替結果データを取りまとめ、振替日の3営業日後までに町に伝送するものとする。
(納付書等による振替)
第9条 町は、振替納付に必要な口座番号、振替日等を記載した納付書又は口座振替請求書を作成し、関係書類を添えて振替日の5営業日前までに取扱店に送付するものとする。ただし、ゆうちょ銀行については、この限りでない。
2 取扱店は、納付書又は口座振替請求書により振替日に振替処理するものとする。
3 取扱店は、振替結果を取りまとめ、納付書に関係書類を添え、指定金融機関を経由して町に送付するものとする。
(収納金の決済方法)
第10条 取扱店は、前2条の規定により納付者の預貯金口座より振り替えた収納金を指定金融機関の口座に振り込むものとする。
(振替不能分の取扱い)
第11条 町は、振替結果データに基づき、口座振替不能通知書及び納付書を作成し、速やかに納付者に送付するものとする。
(口座振替済通知書の送付)
第12条 町は、第8条の規定により納付した納付者に、必要に応じて、口座振替済通知書を送付するものとする。
(疑義等の決定)
第13条 この訓令に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、町と総括店で協議するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第15号)
この訓令は、令和5年7月5日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。