○砥部町原動機付自転車等に係る商品標識貸与に関する規則
平成28年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町税条例(平成17年砥部町条例第54号。以下「条例」という。)第81条に基づき、商品であって使用しない原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を試乗、回送又は車体試験の目的で臨時に運行を行う場合において、当該原動機付自転車等に取り付ける商品標識(様式第1号。以下「商品標識」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(商品標識の貸与対象者)
第2条 商品標識の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町内に事務所又は事業所を有する者とする。
(1) 原動機付自転車等の中古の販売(古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受けている者に限る。)を業とする者
(2) 原動機付自転車等の製造を業とする者
(商品標識の貸与枚数)
第3条 商品標識の貸与枚数は、1事務所及び1事業所あたり1枚とする。ただし、製造を業とする者にあっては、製造専従者1人に対して1枚とする。
(商品標識の取付け等)
第6条 前条の規定により商品標識の貸与を受けた者は、原動機付自転車等を臨時に運行する場合は、商品標識を原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に取り付けなければならない。
2 前条の規定により商品標識の貸与を受けた者は、商品標識を譲渡し、貸付け、又は不正使用してはならない。
(商品標識の有効期間)
第7条 第5条の規定による商品標識の有効期間は、許可証の交付を受けた日以後の最初の9月末日とする。
(商品標識の返納)
第8条 商品標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が発生した日から15日以内に、町長に、その標識を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 町内に事務所又は事業所を有さなくなったとき。
(3) 休業又は廃業したとき。
2 町長は、商品標識がその本来の目的以外に使用されたと認めるときは、商品標識の貸与を取り消すとともに、直ちに返納を命ずることができる。
(標識の弁償等)
第9条 商品標識の貸与を受けた者は、その商品標識を著しく毀損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その再貸与を受けなければならない。この場合において、当該商品標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として200円を納めなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。