○砥部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第33号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1町長の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成17年砥部町規則第60号。以下「ひとり親家庭医療費助成規則」という。)第2条に規定するひとり親家庭医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費助成規則第5条に規定するひとり親家庭医療費助成金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費助成規則第8条に規定するひとり親家庭医療費受給者に関する事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) ひとり親家庭医療費助成規則第11条第2項に規定するひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1町長の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭医療費助成規則第2条に規定するひとり親家庭医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(砥部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年砥部町条例第98号)第2条第3号に規定する児童をいう。以下同じ。)又は当該申請に係る家庭主(砥部町ひとり親家庭医療費助成条例第2条第6号に規定する家庭主をいう。以下同じ。)に係る住民票に記載された情報(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る児童、当該申請に係る家庭主、当該申請に係る家庭主の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請に係る家庭主の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で当該申請に係る児童若しくは当該申請に係る家庭主と生計を同じくする者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)若しくは後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報(以下「医療保険資格関係情報」という。)

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(2) ひとり親家庭医療費助成規則第5条に規定するひとり親家庭医療費助成金の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る児童又は当該請求に係る家庭主に係る国民健康保険法による保険給付又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療給付に関する情報

(3) ひとり親家庭医療費助成規則第8条に規定するひとり親家庭医療費受給者に関する事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童又は当該届出に係る家庭主に係る住民票関係情報

 当該届出に係る児童、当該届出に係る家庭主、当該届出に係る家庭主の配偶者又は当該届出に係る児童若しくは当該届出に係る家庭主の扶養義務者で当該届出に係る児童若しくは当該届出に係る家庭主と生計を同じくする者に係る市町村民税関係情報

 当該届出に係る児童又は当該届出に係る家庭主に係る医療保険資格関係情報

 当該届出に係る児童又は当該届出に係る家庭主に係る生活保護関係情報

 当該届出に係る児童又は当該届出に係る家庭主に係る児童扶養手当関係情報

(4) ひとり親家庭医療費助成規則第11条第2項に規定するひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、当該申請に係る家庭主、当該申請に係る家庭主の配偶者又は当該申請に係る児童若しくは当該申請に係る家庭主の扶養義務者で当該申請に係る児童若しくは当該申請に係る家庭主と生計を同じくする者に係る市町村民税関係情報

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る医療保険資格関係情報

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童又は当該申請に係る家庭主に係る児童扶養手当関係情報

2 条例別表第2の2町長の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定による身体障がい者に対する自動車改造費用の助成に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障がい者又は当該障がい者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする別居の者(以下「障がい者等」という。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る障がい者等に係る市町村民税関係情報

 当該申請に係る障がい者等に係る生活保護関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第4号の規定による障がい者に対する成年後見制度の利用に要する費用の支給に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定による重度の障がい者及び障がい児に対する日常生活用具に要する費用の支給及び日常生活用具の貸与に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障がい者等又は障がい児の保護者若しくは当該障がい児若しくは保護者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする別居の者(以下「障がい児の保護者等」という。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る障がい者等又は障がい児の保護者等に係る市町村民税関係情報

 当該申請に係る障がい者等又は障がい児の保護者等に係る生活保護関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の規定による障がい者及び障がい児に対する移動支援に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項の規定による障がい者及び障がい児に対する日中の一時的な支援に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 第3号に掲げる情報

3 条例別表第2の3町長の項の規則で定める事務は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号の規定による被保険者に対する成年後見制度の利用に要する費用の支給に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3町長の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者若しくは生計を一にする別居の者(以下「被保険者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 当該申請に係る被保険者等に係る市町村民税関係情報

(3) 当該申請に係る被保険者等に係る生活保護関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1教育委員会の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と生計を同じくする者に係る住民票関係情報とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

砥部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第33号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第33号
令和5年12月22日 規則第41号