○平成28年3月31日までの間における砥部町職員の給与に関する条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合の特例に関する規則
平成27年6月26日
規則第25号
砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号)附則第9項の規定により読み替えられた砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)第8条の2に規定する100分の16を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、100分の15.5とする。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。