○砥部町教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、従事制限の地位を定め、教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関し規定することを目的とする。
(従事制限の地位及び許可の基準)
第2条 教育長の従事制限の地位及び許可の基準は、砥部町営利企業等の従事制限の基準等に関する規則(平成17年砥部町規則第31号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、同規則第2条中「法第38条第1項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項」と、同規則第3条中「任命権者」とあるのは「砥部町教育委員会」と、「職員」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。