○砥部町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第2号

砥部町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年砥部町条例第1号)第2条第3号の規定によりあらかじめ砥部町教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合については、一般職の職員の例による。

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

砥部町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号