○砥部町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成26年12月15日
規則第26号
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が省令に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者等が、登録事業者により行われるサービスの提供を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて、法第30条第3項の規定により基準とされる額とする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、省令に規定する基準該当障害福祉サービスの基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)に基づき、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年砥部町規則第4号。以下「施行細則」という。)第12条第1項に規定する申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により支払うときは、審査の上、施行細則第12条第2項に規定する通知書により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が、法第10条第1項の規定よる質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。
(7) その他町長が登録事業者として不適格であると認めたとき。
(告示)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、告示するものとする。
(1) 第3条の規定により、登録を行ったとき。
(3) 第10条の規定により、登録を取り消したとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、必要と認めたときは、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項について、他の地方公共団体に提供することができる。
(1) 登録事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。