○砥部町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年6月28日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町議会議員政治倫理条例(平成22年砥部町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1号に規定する不正の疑惑を持たれるおそれのある行為とは、特定の事業所等から誘発的利益の疑念を抱くような社会的通念を逸脱する金品の授受、物品の使用及び貸借行為をいう。

(工事等の契約に関する遵守事項)

第3条 条例第4条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する規程に定める割合は、40パーセントとする。

(審査請求の手続)

第4条 条例第5条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる書類を議長に提出しなければならない。

(1) 町民 審査請求書(様式第1号)、審査請求署名簿(様式第2号)及び疑義を証する資料

(2) 議員 審査請求書(様式第3号)及び疑義を証する資料

2 前項の審査請求書には、審査請求をしようとする町民又は議員が署名又は記名押印しなければならない。

(審査請求書の受理後の手続)

第5条 議長は、条例第5条の規定により町民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し審査請求をした町民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 条例第5条に規定する条件を満たしていないとき。

(2) 前条第1項に掲げる書類に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の規定による却下をする前に、当該審査請求をした者の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした者の代表者に書面により通知しなければならない。

(審査会の組織)

第6条 条例第6条に規定する砥部町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の進行をする。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。

4 前項の場合においては、会長は、委員として表決に加わるものとする。

(審査会の審査報告)

第8条 条例第8条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による審査請求をした者の代表者への審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

(審査結果の遅延)

第9条 審査会が、条例第8条第1項に規定する期間内に審査会の審査結果報告書を議長に提出することができない場合は、会長は、その旨を議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の規定による通知を受けたときは、審査請求した者の代表者及び当該審査の対象議員にその旨を通知しなければならない。

(審査の終了事由)

第10条 当該審査の対象議員が死亡し、若しくは議員でなくなり、又は審査請求した者が審査請求を取り下げた場合は、審査が終了したものとみなす。

(審査結果の公表)

第11条 条例第8条第2項に規定する審査結果の公表は、とべ議会だよりに掲載して行うものとする。

2 審査結果の公表は、前項の規定によるほか、必要と認められる方法で行うことができる。

3 審査結果報告書は、閲覧させることができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月20日議会告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日議会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

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砥部町議会議員政治倫理条例施行規程

平成22年6月28日 議会告示第1号

(令和3年9月28日施行)