○砥部町立小中学校における出席停止の手続に関する規程
平成26年1月28日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)及び砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の出席停止を命ずる場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童等の個別の指導記録
(2) 児童等の保護者に対する指導内容等の記録
(3) 児童等に関する個別指導計画
2 教育委員会が必要と認めるときは、児童等から意見を聴取するほか、問題行動の事実関係を明確にするため、被害者及び被害者の保護者からも事情を聴取することができる。
(出席停止の命令)
第4条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たり、児童等の指導に関与した校長及び関係機関の意見を求めることができる。
2 教育委員会は、児童等の保護者若しくは児童等が正当な理由なく前条に規定する意見聴取に応じない場合又は問題行動が他の児童等の生命に関わるなど緊急の場合は、意見聴取をすることなく校長及び関係機関と協議し、出席停止を命ずることができる。
3 出席停止を命ずる場合は、教育長が事務局職員又は校長立会いの下、児童等の保護者及び児童等を同席させ、出席停止を命ずる趣旨及び個別指導計画について説明するとともに、保護者及び校長に出席停止通知書(様式第3号)を通知するものとする。ただし、児童等の保護者が正当な理由なく同席しない場合は、郵送により通知することができる。
(出席停止の期間)
第5条 出席停止の期間は、児童等の就学義務に関わる重大な措置であることを考慮し、できる限り短い期間とする。
(出席停止の解除等)
第6条 教育委員会は、出席停止期間の途中であっても、児童等の生活行動等において著しく改善が見られ、登校後も他の児童等の教育が妨げられないと判断されるときは、校長又は関係機関と協議し、出席停止を解除することができる。
2 教育委員会は、出席停止期間中においても改善が見られず、登校後も他の児童等の教育に妨げがあると判断されるときは、校長又は関係機関と協議し、出席停止期間を延長することができる。
(出席停止期間中の学習支援等)
第7条 教育委員会は、出席停止期間中は保護者が責任をもって指導することを基本とし、保護者に監護義務を果たすよう積極的に働きかけるとともに、児童等が学校及び学級に円滑に復帰できるよう校長及び関係機関と連携し、学習面及び精神面の支援及び援助に努めるものとする。
2 教育委員会は、保護者の監護及び児童等を取り巻く環境に問題があると判断されるときは、出席停止期間中の生活指導及び学習支援について、学校及び関係機関と協議し、当該校の特別教室又は学校外の教育機関で指導を受けることを指示することができる。
3 校長は、出席停止期間中、学級担任又は生徒指導主事等の教員が、計画的かつ臨機に家庭訪問等を行うよう指示するとともに、児童等に対し、反省文、日記、読書その他課題学習をさせる等適切な個別指導計画書を策定しなければならない。
(出席停止の経過報告)
第8条 校長は、出席停止期間中の児童等の生活態度及び学習状況を、教育委員会に定期的に報告しなければならない。
2 教育委員会は、児童等が自宅又は当該校以外の教育関係機関等において指導を受ける場合には、教育関係機関等に照会し、児童等の生活態度及び学習状況の把握に努めるものとする。
(関係記録の保存)
第10条 教育委員会は、第2条に規定する意見の具申があったときから、児童等に対する指導記録等を保存するものとする。この場合において、保存年限は、5年間とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事務手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。