○砥部町入札、契約審査委員会規程
平成26年3月10日
訓令第2号
砥部町入札、契約審査委員会規程(平成18年砥部町訓令第13号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 砥部町の入札及び契約事務の適正な執行を確保するため、砥部町入札、契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査委員会の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札及び契約制度に関すること。
(2) 談合等の不正行為への対応及び指名停止に関すること。
(3) 低入札価格審査に関すること。
(4) 砥部町入札参加業者資格審査規程(平成18年砥部町告示第95号)による一般競争入札又は指名競争入札の参加資格審査に関すること。
(5) 設計金額が3,000万円以上の建設工事及び1,000万円以上の建設工事の調査、測量及び設計業務に係る業者選定又は入札参加資格の審査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約事務の適正な執行に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 建設課長
(3) 上下水道課長
(4) 委員長が指名した者
(委員長)
第4条 審査委員会の会務を総理するため委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、建設課長の職にある者が委員長を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(回議による決議)
第6条 委員長が認めた場合は、別記様式により審査委員会の庶務担当者が審査委員会に付議すべき事案を持ち回り、回議により当該付議事案を決することができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議が終了したときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。ただし、町長が定めるものについては、この限りでない。
(審査委員会の庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年10月7日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。