○砥部町謝礼金の支払基準

平成25年12月9日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が行う講演会又は研修会の講師、町が行う相談等の個人対応業務に従事する者、町に対する役務の提供者等(以下これらを「講師等」という。)に支払う謝礼金の基準について定めるものとする。

(謝礼金の額)

第2条 謝礼金の額は、別表第1及び別表第2に規定する1時間当たりの金額に業務時間(1時間に満たない場合は、1時間)を乗じて得た額又は1回若しくは書類等50枚(50枚に満たない場合は、50枚)当たりの額とする。

2 前項の規定にかかわらず、業務内容を参酌しても業務時間が極めて短い等算定した額が著しく不適当であると町長が認めた場合は、単価の2分の1の額その他適切な額をもって算定した額とする。

(講演会等における講師等の謝礼金)

第3条 講演会、研修会等における講師等に対する謝礼金は、別表第1により算定した額とする。ただし、業務時間が2時間を超える場合は、1回当たりの額とする。

(個人対応業務に対する謝礼金)

第4条 資格又は相当の経験を必要とする業務であって、診断、心理判定、相談等の個人対応業務を行った場合に対する謝礼金については、前条の規定を準用する。ただし、業務条件、社会的基準等に照らして算定した額が著しく不適当であると町長が認めた場合は、当該額に100分の125を乗じて得た額を謝礼金の額とすることができる。

(労務的要素が強いもの等に対する謝礼金)

第5条 労務的要素が強いもの等に対する謝礼金は、別表第2により算定した額とする。

(割増加算)

第6条 愛媛県中予地方局管内の区域外から講師等を招へいする場合は、合理的な方法により算出した交通費及び宿泊費の額を前条の規定により算定した額に加算して支払うことができる。

(特例)

第7条 この訓令の基準によることが著しく不適当であると町長が認めた場合は、招へいした講師等から提示された金額をもって決定することができる。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

要求する資格等

金額(1人)

1

教授、医師、弁護士、裁判官

10,500円/時間

21,000円/回

2

准教授

市町村長、県幹部職員(部長級以上)、民間団体の幹部職員(県に準ずる。)

伝統工芸士(国)又はそれと同等の技術等を有すると認められる者

8,000円/時間

16,000円/回

3

大学講師、小中高等学校の校長

副市町村長

薬剤師、司法書士、税理士、公認会計士

伝統工芸士(県)又はそれと同等の技術等を有すると認められる者

6,000円/時間

12,000円/回

4

幼小中高等学校の教諭、教員免許所持者

県職員(課長級以上)、民間団体の職員(県に準ずる。)

歯科衛生士、理学療法士、看護師、保健師、助産師、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、保育士

高度な指導者資格を有する者又はそれと同等の技術等を有すると認められる者

4,000円/時間

8,000円/回

5

地域団体の役員

指導者資格を有する者又はそれと同等の技術等を有すると認められる者

2,500円/時間

5,000円/回

6

会議の構成員、助言者

一般的な知識、技術又は経験を有する者

1,500円/時間

3,000円/回

備考 記載のないものは、類推して算定する。

別表第2(第2条、第5条関係)

区分

内容

金額(1人)

1

労務的要素が強いもの

疲労度が高いもの又は注意力を必要とするもの

1,300円/時間

その他のもの

1,000円/時間

2

ボランティア的要素が強いもの

500円/時間

3

イベント出演料

2,000円/回

団体15,000円/回

4

監修、評価、原稿料

10,000円/50枚

備考

1 イベント出演料を除き、団体に支払う場合は、業務量等を勘案して人工数により算定する。

2 1日又は半日を単位として支払う場合は、1日は8時間を、半日は4時間を限度とする。

砥部町謝礼金の支払基準

平成25年12月9日 訓令第16号

(平成25年12月9日施行)