○砥部町表彰規則

平成25年9月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力し、その功績が顕著なものを表彰するために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 栄誉賞

(2) 功労賞

(3) 優秀賞

(4) いきいき砥部大賞

(表彰の基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。

(1) 条例、規則等に基づき設置された町の委員等に在職し、功績が著しい者

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に寄与するところが著しいもの

(3) 産業の振興及び発展に寄与するところが著しいもの又は業務に精励し、他の模範となるもの

(4) 社会福祉及び保健衛生の向上、社会慣習の善導並びに公共の事業に協力し、寄与するところが著しいもの

(5) 防災、交通安全、環境保全等に協力し、寄与するところが著しいもの

(6) 公益に関し、奇特な行為があったもの

(7) 町政の発展に寄与するところが著しいもの

(8) 広く町民に希望、感動等を与えたもの

(9) その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

2 職務上の業績及び功績は、表彰の対象としない。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(表彰の対象)

第4条 表彰の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 栄誉賞 本町の公益の増進に極めて寄与し、又は町政の振興発展に極めて尽力したもの及び町民等の模範となる極めて優れたもののうち、適当と認められるもの

(2) 功労賞 本町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力したもの及び町民等の模範となる優れたもののうち、適当と認められるもの。基準細目は、別表第1のとおりとする。

(3) 優秀賞 優秀な成績を収めたもののうち、適当と認められるもの。基準細目は、別表第2のとおりとする。

(4) いきいき砥部大賞 国際的又は全国的に輝かしい活躍をし、本町の名声を高めるとともに、町民に希望と感動を与え、郷土の誇りとして広く町民から敬愛されるもののうち、適当と認められるもの。基準細目は、別表第3のとおりとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が表彰状、感謝状又は賞状を贈りこれを行う。

2 表彰は、副賞として記念品、金員等を添えることができる。

3 被表彰者に決定したものが表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は、その都度町長が決定する。

(表彰の推薦)

第7条 課等の長は、表彰候補者があるときは、表彰推薦書(別記様式)に参考資料を添えて町長に推薦するものとする。

(表彰の決定)

第8条 被表彰者は、課等の長からの推薦に基づき、町長が決定する。

(表彰の取消し)

第9条 町長は、この規則により表彰されたものが本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失ったときは、表彰を取り消すことができる。

(審査委員会)

第10条 表彰を適正に行うため、砥部町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くことができる。

2 審査委員会は、町長から諮問があったとき、これを開く。

3 審査委員会は、表彰候補者について、表彰の適否を審査し、町長へ報告する。

(審査委員会の組織等)

第11条 審査委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、副町長、教育長及び課等の長をもって充てる。

3 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

4 副委員長は、教育長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(表彰の事務)

第12条 表彰に関する事務は、表彰候補者を推薦した課等において行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

第3条の区分

表彰基準細目

第1号

条例、規則等に基づき設置された町の委員等に在職し、功績が著しい者

・執行機関としての委員会の委員のうち、功績顕著な者

・執行機関の附属機関の委員等のうち、功績顕著な者

・行政運営上の意見等聴取を目的とする、規則、要綱等に基づく委員会の委員等のうち、功績顕著な者

第2号

教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に寄与するところが著しいもの

・学校教育の発展に尽力し、その功績が顕著なもの

・学術上有益な研究、発明、発見等を行い、その業績、功績が顕著なもの

・民俗資料の保存普及等に尽力し、その功績が顕著なもの

・芸術、芸能分野の振興普及に尽力し、その功績が顕著なもの

・体育振興に尽力し、その功績が顕著なもの

・文化活動の振興、発展に尽力し、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第3号

産業の振興及び発展に寄与するところが著しいもの又は業務に精励し、他の模範となるもの

・産業の振興、発展に尽力し、その業績、功績が顕著なもの

・産業上の有益な研究、発明、発見等を行い、その業績、功績が顕著なもの

・事業所に多年勤続し、成績優秀にして功績顕著な者

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第4号

社会福祉及び保健衛生の向上、社会慣習の善導並びに公共の事業に協力し、寄与するところが著しいもの

・生涯学習の促進に尽力し、その功績が顕著なもの

・地区、地域活動等で貢献し、その功績が顕著なもの

・青少年の健全育成に尽力し、その功績が顕著なもの

・高齢、障害等の福祉分野で貢献し、その功績が顕著なもの

・年金、保険事業に貢献し、その功績が顕著なもの

・町民生活の質の向上に尽力し、その功績が顕著なもの

・保健、医療分野で貢献し、その功績が顕著なもの

・食品、環境衛生分野で貢献し、その功績が顕著なもの

・社会に貢献する善行を行い、その行為が町民の模範となるもの

・町税等の賦課、徴収等に協力し、その功績が顕著なもの

・水源の整備に尽力し、その功績が顕著なもの

・公共、公益の事業に貢献し、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第5号

防災、交通安全、環境保全等に協力し、寄与するところが著しいもの

・事故若しくは災害の防止又は防犯等に尽力し、その功績が顕著なもの

・治山、治水事業に貢献し、その功績が顕著なもの

・人命を救助し、又は災害時の被害拡大防止等に協力し、その功績が顕著なもの

・防災業務に従事し、その功績が顕著なもの

・交通安全対策に貢献し、その功績が顕著なもの

・環境の保全に尽力し、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第6号

公益に関し、奇特な行為があったもの

・500万円以上の私財等を寄付し、その功績が顕著なもの

・公益的活動を進んで行い、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第7号

町政の発展に寄与するところが著しいもの

・町政の発展につながる行為、事業等を自ら行う等、その功績が顕著なもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第9号

その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

・一定の年齢等に達した者

・その他町長が功績顕著と認めるもの

別表第2(第4条関係)

第3条の区分

表彰基準細目

第2号

教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に寄与するところが著しいもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

第3号

産業の振興及び発展に寄与するところが著しいもの又は業務に精励し、他の模範となるもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

第4号

社会福祉及び保健衛生の向上、社会慣習の善導並びに公共の事業に協力し、寄与するところが著しいもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

第5号

防災、交通安全、環境保全等に協力し、寄与するところが著しいもの

・大会、コンクール等において優秀な成績を収めたもの

第9号

その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

・その他町長が成績優秀と認めるもの

別表第3(第4条関係)

第3条の区分

表彰基準細目

第8号

広く町民に希望、感動等を与えたもの

・世界的な大会やコンクール等に参加し、町民に感動を与えたもの

・全国的な大会やコンクールにおける日本一の栄冠獲得等により、町民に感動を与えたもの

・特に顕著な善行等により、社会に希望、活力を与えたもの

・本町の宣伝・紹介やそのきっかけづくりなど、直接、間接的に町の名声を高めたもの

・その他当該表彰基準に該当する功績顕著なもの

第9号

その他町長が前各号に準じ表彰する必要があると認めるもの

・その他町長が功績顕著と認めるもの

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砥部町表彰規則

平成25年9月24日 規則第28号

(平成25年10月1日施行)