○砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
平成25年5月7日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。
2 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月21日規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | 加算基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 1 この表は、養育医療の給付に要する費用に係る徴収額について適用する。 2 徴収基準額欄の「全額」とは、養育医療の給付を受けた者(以下この表において「被措置者」という。)の当該養育医療の給付に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を差し引いた残りの額をいう。 |
注
1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 税額等による世帯の階層区分の認定は、被措置者並びにその属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無により行うものとする。
4 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。
5 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算基準額により、徴収額を算定するものとする。
6 徴収額は、月額により決定するものとする。ただし、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(10円未満切捨て)とするものとする。
7 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とするものとする。