○砥部町延滞金減免に関する事務取扱規程

平成25年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)等の規定による延滞金の減免について必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 町税を納期限後に納付し、又は納入する場合において、当該町税に係る延滞金について減免申請があったときは、次の各号のいずれかに該当し、納期限を経過したことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、延滞金を減免することができる。

(1) 法第15条第1項の規定により徴収を猶予したとき。

(2) 納税者又は法第1条第1項第10号の特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により著しい損害を受けたとき。

(3) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困窮していると認められるとき。

(4) 納税者等が破産法(平成16年法律第75号)により破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 納税者等がその事業を廃止し、若しくは休止し、若しくは失業したとき、又はその事業若しくは業務について著しい損失を受けた場合で次のいずれかに該当するとき。

 その者に係る町の徴収金の合計額がその財産の価格を超え、かつ、その納期の到来した公課(延滞金その他これらに類するものを除く。)以外に、延滞金を納付することが著しく困難と認められるとき。

 納税者の所得及び財産等の状況から、延滞金の免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められるとき。

(6) 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したとき、及び同項に規定する滞納処分の執行を停止できるとき。

(7) 法第15条第1項に規定する徴収を猶予することができるとき、又は法第15条の7第1項に規定する滞納処分の執行を停止できるときに該当しない事由により本税を完納できない場合で、その滞納について相当な理由があり、生活の維持が著しく困難と認められる者で納付誓約として処理し、その納付誓約に係る本税の完納があったとき。

(8) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けることとなったとき。

(9) 公示送達の方法により、納税の告知及び督促状の送達をしたとき。

(10) 法令その他の定めにより、納税者等又は納税に関する事務を管理する者が身体の拘束を受け納税ができなかったとき。

(11) 納税者等が賦課に関し審査請求若しくは減免の申請をし、又は裁判所の判決により課税額が更正されたとき。ただし、審査請求を町長に提出した日から裁決書又は判決書が送達された日までの期間に対応する延滞金に限る。

(12) 納税者等に滞納処分することのできる財産がない場合に第三者が代納する場合でやむを得ない事情があるとき。

(13) 前各号に定めるもののほか、滞納につき、酌量すべき特別の理由があり、町長が必要と認めたとき。

(申請手続等)

第3条 前条の規定により町税の延滞金の減免を受けようとする者は、町税の税目、年度、期別、税額及び申請の理由を記載した延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条各号に該当することが明らかであると町長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。

2 町長は前項の延滞金減免申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、延滞金減免申請に対する回答書(様式第2号又は様式第3号)により申請者に通知する。

(認定の基準)

第4条 第2条に規定する「生活が困窮」、「納付することが著しく困難」又は「生活の維持が著しく困難」の認定の基準は、所得が生活保護法の規定に基づく生活保護基準額表により算定した額を超えない者であることとする。

(その他)

第6条 この訓令の実施について必要な事項は、国税徴収の例を基準として町長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第15号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(砥部町延滞金減免に関する事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第6条の規定による改正前の砥部町延滞金減免に関する事務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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砥部町延滞金減免に関する事務取扱規程

平成25年3月28日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)