○砥部町水道事業給水停止実施規程

平成25年3月22日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び砥部町水道事業給水条例(平成17年砥部町条例第153号)第37条第1号に基づき実施する水道料金の滞納による給水停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、砥部町水道事業給水条例施行規程(平成17年砥部町企業管理規程第7号)第17条第2項第1号及び第2号に定める納期限を1箇月経過しても、なお水道料金の納入のない者に対し、納期限を定め督促状を送付するものとする。

(催告)

第3条 管理者は、督促状により指定した納期限を経過しても、なお水道料金の納入のない者(以下「滞納者」という。)に対し、納期限を定め催告書(様式第1号)を送付するものとする。

(給水停止の予告)

第4条 管理者は、催告書により指定した納期限を経過しても、なお水道料金の納入のない滞納者に対し、納期限を定め給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告するものとする。

(給水停止対象の水道料金)

第5条 給水停止対象の水道料金(以下「停水対象料金」という。)は、前条の給水停止予告通知書に定めた納期限を経過しても、なお納入のない水道料金とする。

(給水停止の執行)

第6条 管理者は、停水対象料金の納入のない滞納者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、給水停止を執行し、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免責)

第7条 管理者は、給水停止により給水停止の執行を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わないものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 管理者は、給水停止対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 停水対象料金の一部を納入し、かつ残額について水道料金等納入誓約書(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 災害又は疾病等により、水道料金を納入することが困難と認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金等納入誓約書を履行しないとき。

(2) 前条第2号に該当しない状況になったと認められるとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第10条 管理者は、給水停止の執行を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 停水対象料金を完納したとき。

(2) 停水対象料金の一部を納入し、かつ、残金額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。ただし、残金額の分納期間は1年を超えることができない。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月15日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町水道事業給水停止実施規程

平成25年3月22日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)