○砥部町業務継続計画策定委員会設置規程
平成24年11月9日
訓令第7号
(設置)
第1条 大規模な地震災害などが発生した際に、災害対応業務を行いながら、非常時にも優先度の高い通常業務を適切に実施するための計画を策定するため、砥部町業務継続計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 砥部町業務継続計画の策定に関すること。
(2) 砥部町業務継続計画の推進及び点検に関すること。
(3) 非常時優先業務マニュアルの検討に関すること。
(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長及び課等の長が推薦する者(以下「委員」という。)をもって組織し、委員は、町長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。