○坂村真民記念館制服貸与規程

平成24年7月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂村真民記念館の職員及びボランティアガイド(以下「職員等」という。)の服装を統一し、職員等としての品位を保つとともに事務能率の向上を図るため、職員等に対し制服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(制服の貸与)

第2条 制服の貸与は、無償とする。

2 制服の貸与期間は、2年とする。ただし、職務の性質その他の事情を考慮し、特に必要があると教育長が認めたときは、貸与期間を短縮し、又は延長することができる。

3 教育長は、前項の規定による貸与期間が満了したとき、及び貸与期間中において必要が生じたときは、同一の職員等に対し制服を再貸与することができる。

(制服の着用)

第3条 職員等は、執務時間中は常に制服を着用しなければならない。

2 職員等は、執務時間以外に制服を着用してはならない。ただし、通勤時においてはこの限りでない。

(制服の管理)

第4条 職員等は、制服を善良なる管理のもとに使用しなければならない。

2 職員等は、制服を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(亡失又はき損の届出)

第5条 職員等は、制服の貸与期間中において、制服を亡失し、又はき損したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(返却)

第6条 職員等は、退職、死亡、人事異動その他の理由により制服を着用する職務に従事しなくなったときは、速やかに制服を返却しなければならない。ただし、貸与期間の満了した制服については、この限りでない。

2 職員等は、制服を返却するときは、自己の負担により当該制服をクリーニングした上で返却しなければならない。

(賠償責任)

第7条 教育長は、前条第1項本文の規定に反し制服を返却しないとき、及び第5条の規定による届出の原因が故意又は過失であるときは、貸与を受けた職員等に、貸与期間の残余月数に応じて調製した価格を基準として賠償金を納入させるものとする。

(補修費の負担)

第8条 制服の補修に要する費用は、原則貸与を受けた職員等の負担とする。

(貸与台帳)

第9条 教育長は、制服を貸与したときは、貸与台帳(別記様式)に記載しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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坂村真民記念館制服貸与規程

平成24年7月26日 教育委員会訓令第2号

(平成24年7月26日施行)