○砥部町児童手当事務処理規則

平成24年8月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係部門等との連携)

第2条 児童手当に関する事務の処理に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。

4 省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を同条第3項の規定により省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係機関との連携及び情報共有に努めるものとする。

(制度の周知及び広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第4条 受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わってこれらの請求書、届書等に必要事項を記入する場合には、受給資格者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、その誤りが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、町の実情に応じ、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。

6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報については、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に取り扱うものとする。

(管理すべき記録)

第5条 本町においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することとする。この場合において、記録する内容については、様式第1号から様式第5号までを参照の上、町の実情に応じて決定するものとする。

(1) 受給者情報(様式第1号及び様式第2号)

(2) 関係書類返戻・保留情報(様式第3号。以下「返戻・保留情報」という。)

(3) 受給資格調査員証交付情報(様式第4号)

(4) 父母指定者管理情報(様式第5号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報は、省令第13条に規定する身分を示す証票の交付を行ったとき及びその返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)に係る支給対象となる児童で町に住所を有するものについて、記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者に対する児童手当支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を請求者に返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(様式第6号)を作成し、その通知書を添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(様式第6号)を作成し、請求者に送付すること。

 又はの規定による処理を行った場合は、返戻・保留情報にその旨を記録すること。

(3) 前号の規定により請求者に返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき又は同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報等の連携のために請求者及びその配偶者等(2人以上で児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を、それぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことのみをもって認定請求書の返戻・保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)及び添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。

 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本町の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される児童手当別居監護申立書(様式第6号の2)により、別居監護の状況や当該児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(様式第6号の4)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第12号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、児童手当の受給資格に係る(継続)申立書(未成年後見人)(様式第6号の5)、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により別居監護の状況等を確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、児童手当の受給資格に係る(継続)申立書(同居父母)(様式第6号の6)及び当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者の住所が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なるときは、「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付け雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか、児童手当の受給資格に係る(継続)申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地が本町でない方)(様式第6号の7)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載のない児童に関する(継続)申立書(様式第6号の8)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者が支給要件に該当するかを確認すること。

 請求に係る児童のうちに三歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類又は公簿等による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、省令第1条の4第2項第10号の規定に基づき添付される監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分について負担の状況等を確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者のうちに請求者の住所地の区域外に住所を有する者(延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第11号の規定に基づき添付される当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものにより当該者が属する世帯の状況等を確認すること。

 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)により確認すること。

(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に前号イ及びに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 当該児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)を、3年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当する第三子以降算定額算定対象者について認定した場合 当該第三子以降算定額算定対象者が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から4年を経過したことにより当該認定に係る児童手当の額が減額することとなるときは、省令第3条第1項の届書(以下「額改定届」という。)を、4年以内に当該第三子以降算定額算定対象者が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ町長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、町長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当における同居父母に係る認定について(通知)(様式第8号)により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第7号)を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、同条第2項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第3項から第5項までに規定する短期間の入所若しくは入院をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 請求に係る児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない受給者については、年金加入証明書の写し等の添付書類又は公簿等により被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給者用)に認定年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 児童手当(認定認定請求)却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第9号)を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載事項については、第7条第2項(第1号アの規定を除く。)の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名並びに改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第10号)を作成し、請求者に送付すること。ただし、第7条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第10号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第10条 額改定届の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、同条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第10号)を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者用受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項及び改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記録すること。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第12条 省令第3条第2項の届書(以下この条及び次条において「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第9条第1項の規定の例により処理し、額改定届(施設等受給者用)の記載事項については、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者用受給者情報に額改定届(施設等受給者用)を返付した旨を記録し、届出者に額改定届(施設等受給者用)を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、又は改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者に係る記載を消除すること。

(2) 一般受給者にあっては児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(様式第10号)、施設等受給者にあっては児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第11号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。

2 一般受給者(法第6条第3項の第三子以降算定額を受給している者に限る。)であって、支給対象児童のうちに18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する者があることにより、前項の職権による支給額の改定をすることとなるものに対しては、特に注意を払い、当該児童が同日の翌日以降、第三子以降算定額算定対象者となる場合には、監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)の提出が必要となる旨を周知徹底するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第14条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。以下この条において同じ。)の省略については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、一般受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、一般受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第12号)を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)

6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第15条 現況届により届け出られるべき内容を本町が公簿等で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることができるものとし、その実施に当たっては、次の点に留意するものとする。

(1) 現況届を省略させることができない類型については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 事務取扱通知に記載している類型にあるとおり、本町が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。

(3) 現況届を省略させない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。

(4) 前号に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、その提出が必要な受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。

(5) 現況届を省略させる場合には、受給者及び配偶者並びに児童及び第三子以降算定額算定対象者(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門を始め、各関係部門その他の関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第16条 省令第4条第4項の届書(以下この条において「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、施設等受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定により照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 毎年6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第17条 省令第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)を改めること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者情報における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。

(住所変更等届の処理)

第18条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地若しくは住所又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る省令第5条から第6条の2までの届出については、その届け出られるべき内容を町が公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができるものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第21条 受給事由消滅届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 一般受給者にあっては児童手当支給事由消滅通知書(様式第12号)、施設等受給者にあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号の規定による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(様式第14号)により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接町が把握する機会が減じるため、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、周知徹底を図るものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

(6) 児童虐待・DV通知の第一の1又は第二の1に該当した場合

(7) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第18条又は第21条第1項の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第24条 児童手当の支払を窓口で行う場合には、一般受給者にあっては児童手当支払通知書(様式第15号の1)、施設等受給者にあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号の2)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

2 児童手当の支払を口座振替で行った場合には、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書(様式第15号の1)若しくは児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号の2)又は児童手当支払通知書(様式第15号の3)若しくは児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第15号の4)を作成し、受給者に送付することとし、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

4 第2項の場合において、受給者から求めがあったときその他町長が必要と認める場合には、支払金額及び支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するよう努めるものとする。

5 児童手当の支給日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)である場合は、その日前において最も近い休日等でない日を支給日とする。

(未支払請求書の処理)

第25条 省令第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が児童であった者(法第12条第1項に規定する児童であった者をいう。以下この条において同じ。)である場合は、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者(法第12条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第17号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報の支払金額及び支払年月日を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が児童であった者である場合は、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第16号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第17号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第26条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては児童手当支払差止通知書(様式第18号)、施設等受給者にあっては児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第19号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(処分の取消し)

第27条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第28条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第20号)を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。

3 寄附申出書の記名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 寄附の申出をした者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、児童手当寄附変更申出書(寄附撤回申出書)(様式第21号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合又は支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第29条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、申出の期限を定め、当該期限及び学校給食費等の徴収等を実施する旨を受給資格者等に周知するものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき学校給食費等の徴収等を行う場合は、児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用について、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)を作成し、徴収等対象者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の記名欄と児童手当の受給資格者の氏名が異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書をその提出者に返戻するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、児童手当からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書(撤回申出書)(様式第23号)が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第30条 法第22条第1項の規定に基づき、児童手当から同条第2項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収するときは、次により処理するものとする。

(1) 保育料特別徴収通知書(様式第24号。以下この条において「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとすること。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第31条 児童手当個人番号変更等申出書(様式第25号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名及び個人番号、児童の個人番号又は第三子以降算定額算定対象者の個人番号を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、施設等受給者用受給者情報における設置者等の個人番号を改めるものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第32条 児童手当の支給等に係る事務に用いる受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 第7条第1項又は第8条第1項に規定する請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 第9条第1項又は第11条第1項に規定する請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 第2条第4項又は第16条第1項に規定する現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(通知書等作成の取扱い)

第33条 様式第6号から様式第25号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更をし、必要な情報提供等を付記することができる。

2 前項に規定する場合において、通知書等の記載事項は、別紙等で取り扱うことも可能とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(平成27年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町児童手当等事務処理規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町児童手当等事務処理規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月10日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日規則第20号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年10月28日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町児童手当事務処理規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給等に係る事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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砥部町児童手当事務処理規則

平成24年8月1日 規則第22号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年8月1日 規則第22号
平成27年4月30日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年11月30日 規則第27号
平成30年5月9日 規則第19号
平成30年9月10日 規則第23号
平成31年3月25日 規則第16号
令和4年5月12日 規則第20号
令和6年10月28日 規則第20号