○坂村真民記念館運営協議会規則

平成24年1月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂村真民記念館条例(平成23年砥部町条例第22号)第16条の規定に基づき、坂村真民記念館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 文化活動を実践している者

(3) 教育委員会が公募する者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定めるための会議は、教育長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年3月11日から施行する。

(平成25年1月28日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

坂村真民記念館運営協議会規則

平成24年1月25日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成24年1月25日 教育委員会規則第2号
平成25年1月28日 教育委員会規則第4号