○坂村真民記念館運営協議会規則
平成24年1月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂村真民記念館条例(平成23年砥部町条例第22号)第16条の規定に基づき、坂村真民記念館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化活動を実践している者
(3) 教育委員会が公募する者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定めるための会議は、教育長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年3月11日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。