○砥部町特別会計条例

平成24年3月21日

条例第1号

砥部町特別会計条例(平成17年砥部町条例第53号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により砥部町が行う特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次のとおり特別会計を設置する。

(1) 砥部町国民健康保険事業特別会計 事業勘定及び直営診療施設勘定

(2) 砥部町介護保険事業特別会計 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定

(3) 砥部町後期高齢者医療特別会計

(4) 砥部町とべの館特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に定める会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

砥部町特別会計条例

平成24年3月21日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年3月21日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第10号
令和3年12月16日 条例第22号
令和6年2月13日 条例第5号