○砥部町公共施設更新準備基金条例
平成23年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 公共施設の整備に要する経費の財源に充てるため、砥部町公共施設更新準備基金(以下、「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める経費に充てるため、町長が必要と認めた場合において、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(砥部町町営住宅建設積立基金条例の廃止)
2 砥部町町営住宅建設積立基金条例(平成17年砥部町条例第72号)は、廃止する。