○砥部町上下水道事業公印規程
平成22年3月31日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 砥部町の水道事業及び下水道事業に使用する公印の保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の保管)
第3条 公印は、上下水道課長が保管する。
(公印の使用)
第4条 公印の使用は、朱肉をもって押印するものとする。ただし、同一内容のものについて、公印を一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする場合は、公印印影印刷承認願(様式第1号)により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を受けて印影を刷り込みすることができる。
3 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙等を焼却しなければならない。
4 公印は、定められた決裁済文書でなければこれを使用してはならない。
(電子印の利用)
第5条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
3 電子印を利用しなくなったときは、速やかに当該電子印を消去し、電子印廃止報告書(様式第3号)により、管理者に報告しなければならない。
(公印の改刻等)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止する場合は、管理者の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のために不用になった印章は、速やかに管理者に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された印章は、5年間保存の後、償却又は裁断によって処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 管理者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな形その他必要な事項を告示するものとする。
(公印の事故届)
第8条 上下水道課長は、公印の盗難、紛失又は偽造その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。
(公印台帳)
第9条 上下水道課長は、公印台帳(様式第7号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し、整理しなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印番号 | 公印の名称 | ひな型番号 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 用途 | 保管者 |
1 | 砥部町長之印上下水道事業専用 | 1 | 正方形 | 21×21 | 1 | 上下水道事業に関する文書 | 上下水道課長 |
2 | 砥部町上下水道課長印 | 2 | 正方形 | 18×18 | 1 | 課長名をもってする文書 | 上下水道課長 |
3 | 砥部町上下水道事業企業出納員印 | 3 | 正方形 | 18×18 | 1 | 上下水道事業企業出納員名をもってする文書 | 上下水道課長 |
別表第2(第2条関係)
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