○砥部町国民健康保険条例施行規則
平成21年9月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び砥部町国民健康保険条例(平成17年砥部町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養費の支給申請)
第2条 法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条第1項の規定による療養費の支給申請書(様式第1号)に健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)又は資格確認書を添えて申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 条例第6条の2第1項の規定による出産育児一時金の支給申請書(様式第2号)には、マイナ保険証又は資格確認書を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第4条 条例第6条の2第1項ただし書きの規定による出産育児一時金の加算額については健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると認めるときは、1万2,000円を加算する。
(適用期間の終期)
第7条 砥部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年砥部町条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(第三者行為による給付理由の発生届)
第8条 給付理由が第三者の行為によって生じた場合は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに疾病又は負傷の状況を速やかに届けなければならない。
(文書等の様式)
第9条 法、政令、省令、条例及びこの規則に定めるもののほか、申請等の様式は、愛媛県国民健康保険団体連合会等の定める様式に準じる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る砥部町国民健康保険条例施行規則第4条の規定による出産育児一時金の加算額は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(砥部町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年5月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る砥部町国民健康保険条例施行規則第4条の規定による出産育児一時金の加算額は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以前に交付されている国民健康保険被保険者証については、当分の間、なお使用することができる。