○砥部町坂村真民記念基金条例
平成21年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 坂村真民氏の業績を永く後世に伝えるとともに、真民詩への親しみと理解を深めるための事業の財源に充てるため、坂村真民記念基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 趣旨に賛同して寄せられた寄附金額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 坂村真民記念館の建設及び管理運営に関する経費の財源に充てるとき。
(2) 真民詩への親しみと理解を深めるための事業に関する経費の財源に充てるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。