○砥部町渇水対策本部設置要綱

平成20年9月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、異常な渇水状況において、総合的な対策を推進するため、砥部町渇水対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び解散)

第2条 対策本部は、町長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長を、本部員は課長の職にある者をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を統括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき、又は本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任務)

第4条 対策本部は、次の事項を処理する。

(1) 渇水情報の収集・整理

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 住民及び町内の企業に対する広報活動

(4) その他渇水対策に関すること

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

砥部町渇水対策本部設置要綱

平成20年9月1日 訓令第7号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年9月1日 訓令第7号