○砥部町渇水対策本部設置要綱
平成20年9月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、異常な渇水状況において、総合的な対策を推進するため、砥部町渇水対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び解散)
第2条 対策本部は、町長が設置を必要と認めたときに設置し、その任務を完了したと認めたときに解散する。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長を、本部員は課長の職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき、又は本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任務)
第4条 対策本部は、次の事項を処理する。
(1) 渇水情報の収集・整理
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 住民及び町内の企業に対する広報活動
(4) その他渇水対策に関すること
(事務局)
第5条 対策本部の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。