○景観行政団体となる告示
平成18年9月7日
告示第84号
景観法(平成16年法律第110号)第7条第7項の規定により、次のとおり公告する。
記
1 景観行政団体となる趣旨
砥部町は、「砥部の里めぐり 陶街道五十三次」を核として、地域の特性を活かし、環境に配慮した良好な景観の形成を促進し、自然・歴史・文化・砥部焼・都市との調和を図り、魅力あるふるさとの整備・保全に取り組むため、下記の期日をもって景観行政団体となり、必要な施策の検討と実施に臨むものである。
2 景観行政団体となる期日
平成18年10月10日